こんにちは!SKY労務事務所です。
職業安定法施行規則の改正により、令和6年4月1日以降に、ハローワークに求人申込みを行う際に、求人票に明示する労働条件が新たに3点追加されました。
求人票に記載する労働条件の明示義務とは
ハローワークに求人票を提出する際には、求人票に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を記載しなければなりません。口頭での説明にしてしまうと、後から言った・聞いていないなどの労働問題に発展する可能性があるためです。
追加された労働条件とは
今回追加された労働条件は3点となります。令和6年4月1日以降、ハローワークに求人申込みを行う場合は、求人票に①~③の下記の労働条件を明示ください。
- ①従事すべき業務の変更の範囲
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・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲:変更なし」と明示してください。
・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更後の業務を明示してください。 - ②就業場所の変更の範囲
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採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を「1.あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。なお、変更の範囲とは雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
- ③有期労働契約を更新する場合の基準
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・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性がある場合は「契約更新の可能性」欄を「1.あり」に○を付けてください。
・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。
令和6年4月1日以降にハローワークに求人申し込みを行う際はご注意ください。