給与担当者は注意!自動車での通勤手当の非課税限度額が改正

令和7年11月19日に国税庁より、通勤のための自動車などで通勤している給与所得者に支給される、通勤手当の非課税限度額が引き上げられることが公表されました。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当に対して適用されるため、給与担当者の方は注意が必要です。

目次

通期手当の改正後の非課税限度額は

自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、改正後の1カ月当たりの通勤手当の非課税限度額は以下となります。
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合の方は今回の対象とはなりませんが、長距離の方ほど影響が大きくなっています。
なお、交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当の非課税限度額は変更ありません。

区分改正後改正前
通勤距離が片道2km未満である場合(全額課税)同左
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合4,200円同左
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合7,300円7,100円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合13,500円12,900円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合19,700円18,700円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合25,900円24,400円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合32,300円28,000円
通勤距離が片道55km以上である場合38,700円31,600円

いつから通勤手当の非課税限度額の変更が適用されるのか

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って変更となります。
このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

通勤手当の非課税限度額の変更が対象となる人は

今回の改正は「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」が支払われている方が対象となります。これは正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態にはかかわらず適用されます。
なお、交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券や、交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当は今回の改正の対象とはなっていません。

退職者が通勤手当の非課税限度額の適用に該当する場合

令和7年4月1日以後に退職した人がいる場合、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要となります。
ただし、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要があります。

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