令和7年8月1日から雇用保険の基本手当日額の上限額が変更されます

2025年(令和7年)8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」の上限額が改定され、すべての年齢層において支給額が引き上げられることが厚生労働省より発表されました。

基本手当とは、離職した方が再就職までの生活を支えるために受け取る重要な給付制度であり、失業保険の中心的な役割を担うものです。今回の改定は、近年の賃金上昇や最低賃金の引き上げを反映したもので、離職者にとってより安心できる内容となっています。

目次

雇用保険の基本手当日額とは

雇用保険の基本手当日額とは、離職した労働者が再就職までの一定期間、生活を維持しながら次の就業機会を得ることができるよう支給される「失業等給付(いわゆる失業保険)」の給付額のことを指します。

具体的には、離職前の賃金日額(原則として離職前6か月間の賃金の1日あたりの平均額)に一定の給付率(おおむね50~80%)を乗じた金額が基本手当日額となり、年齢区分ごとの上限・下限額に応じて調整されます。なお、支給額には毎年見直しがあり、物価や賃金水準の変動を反映して改定されます。

変更される基本手当日額の上限額

変更される基本手当日額上限は以下となります。
最低賃金の上昇傾向を踏まえ、雇用保険における基本手当日額についても、それに連動する形で支給額の引き上げが行われています。

離職時の年齢変更前変更後前年度増減額
29 歳以下7,065円7,255円+190円
30~44 歳7,845円8,055円+210円
45~59 歳8,635円8,870円+235円
60~64 歳7,420円7,623円+203円

高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の上限額も変更

基本手当日額の変更に合わせて高年齢雇用継続給付金、介護休業給付金、育児休業等給付の上限額も変更されています。

変更前変更後増加額
高年齢雇用継続給付金376,750円386,922円+10,172円
介護休業給付金347,127円356,574円+9,447円
育児休業等給付出生時育児
休業給付金
294,344円302,223円+7,879円
育児休業給付金
(支給率67%)
315,369円323,811円+8,442円
育児休業給付金
(支給率50%)
235,350円241,650円+6,300円
出生後休業
支援給付金
57,111円58,640円+1529円
育児時短
就業給付金
459,000円471,393円+12,393円

まとめ

令和7年8月1日からの改定により、雇用保険の基本手当日額は、最低額・上限額ともに引き上げられ、より実態に即した支給水準へと見直されました。これは、近年の最低賃金や賃金全体の上昇を反映したものであり、離職後の生活を支える制度としての機能が一層強化されることになります。

受給中の方は、次回の認定日以降に新しい支給額が適用されるため、「受給資格者証」や支給決定通知の内容をよく確認しておくことが重要です。

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