こんにちは、SKY労務・行政書士・診断士事務所です。
労働者死傷病報告は、労働災害が発生した際に事業者が労働基準監督署に提出する重要な報告書です。
令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。
目次
労働者死傷病報告とは
労働者死傷病報告とは、労働者が労働災害(或いは事業場内での災害)で死亡又は休業した場合に、事業主が所轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出を行う制度です。
労働者災害補償保険(労災保険)の制度とは異なりますのでご注意ください。
労働者死傷病報告の提出が必要なケース
以下の場合に労働者死傷病報告の提出が必要となります
(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
※ 通勤途上の災害は対象外となります
なお、 労働者死傷病報告を提出せず、若しくは、虚偽の報告をした場合は、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。
報告書の種類と提出期限
報告書はのフォーマットは休業日数によって2種類に分かれます
- 死亡または休業4日以上の場合(様式第23号)
・提出期限:遅滞なく(災害発生後1ヶ月以内) - 休業1日以上3日以下の場合(様式第24号
・提出期限:四半期ごとの翌月末日まで
・1月~3月の災害 → 4月末日
・4~6月分 7月末日までに報告
・7~9月分 10月末日までに報告
・10~12月分 1月末日までに報告
電子申請化されるその他の書類
令和7年1月1日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
- 事業の附属寄宿舎内での災害報告
これまでの労働者死傷病報告の提出は紙での提出も可能でしたが、令和7年1月より電子申請での提出が義務化されるようになります。
パソコンが苦手な事業者も多いかと思いますが、電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス】をご活用いただくことでスムーズに申請できるようになっています。
当事業所では、労働者死傷病報告の提出代行も行っております。電子申請が難しい場合はご相談ください。