令和6年11月からフリーランスも労災保険に加入できるように

こんにちは、SKY労務・行政書士・診断士事務所です。

令和6年11月からフリーランスも労災保険に特別加入できるようになります。
今回はフリーランスの労災保険の特別加入制度について解説します。

目次

労災保険の特別加入制度とは

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。

労災保険の対象はあくまで労働者になるため、会社の代表やフリーランスなど労働者には該当しない場合は基本的には労災には加入できません。そこで、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。

従来より特別加入制度はありましたが、加入できる対象が従業員数が一定数以下の中小事業主等や建設業の一人親方など、一部の対象者に限定されていました。

特別加入のメリット

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して保証を受けられます。主な給付内容は下記となります。

療養(補償)等給付

ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。

休業(補償)等給付

療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。

遺族(補償)等給付

仕事や通勤が原因で死亡してしまった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受けることができます。

なお、労災保険はあくまで仕事中や通勤中のケガが対象となります。フリーランスの場合は業務とケガとの関連性が一般的な従業員よりも厳しく見られるケースが多いように思われます。加入の際には民間の「傷害保険」などを含めて慎重にご検討ください。

特別加入できる対象

「フリーランス(特定受託事業者)が企業等(業務委託事業者)から業務委託を受けて行う事業(特定受託事業)」または「フリーランスが消費者(業務委託事業者以外の者)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業」(他に特別加入可能な事業または作業を除く)が対象となります。
また、上記の特定受託事業を行う方が、同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合(いわゆるBtoCの事業を行う場合)のケガ等も、補償の対象となります。

なお、下の表に記載する特別加入の事業または作業に従事する方は、特定フリーランス事業ではなく、表中の事業または作業に係る特別加入団体を通じて加入が必要となり、表中の事業または作業に当てはまらない方は、特定フリーランス事業に加入することになります。

保険料

年間保険料は、休業(補償)等給付などの給付額算定の基礎となる給付基礎日額(1日当たりの収入を基準として加入時に3,500円から25,000円までの16段階から選択し、都道府県労働局長が承認した額)の365日分の0.3%です。

加入手続き

特別加入を希望される方は、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体への申し込みとなります。

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