従業員が急に会社に来なくなったら

こんにちは!SKY労務事務所です。

昨日まで普通に出勤していた従業員が突然会社に来なくなることもあると思います。
では、従業員が急に会社に来なくなった場合は会社はどのように対応すればいいのか、従業員を解雇できるのかを今回は解説します。

目次

会社に来なくなった従業員の対応方法

まずは本人に連絡を

従業員が会社に来なくなった場合、まずは従業員に連絡を取ることが必要です。
病気を罹っていたり、何かトラブルに巻き込まれていることがあるからです。

まずは、電話・メール等で連絡を試みましょう。連絡がつけば、何があったか確認して、健康上の理由であれば休職の手続き等も必要になります。もし連絡がとれない場合は直接自宅に訪問することも検討しましょう。

もしもの場合に備えて、会社を休んでいる日数や、会社から連絡を取った履歴は全て残しておくようにします。また、会社が連絡を取るように努力したことが客観的に証明できるよう、簡易書留や特定記録郵便などを送ることも有効です。従業員が会社に来なくなって何も対応しないと、会社の管理体制が疑われます。

本人に連絡がとれない場合は関係者に連絡する

本人に連絡がとれない場合は、友人や親族、身元保証人に連絡します。
この場合は、連絡がとれない状況を説明して、もし本人から連絡があれば会社に連絡するように依頼します。

必要であれば警察に連絡することも検討しますが、そのあたりは従業員の親族の方と相談して進めることになります。

会社に来なくなった従業員を解雇できるのか

従業員が急に出勤しなくなると会社の業務に支障がでますし、他の従業員にも迷惑がかかります。また、欠勤している間は給料は発生しませんが、社会保険等の負担があります。それでは、会社に来なくなった従業員を解雇できるのでしょうか。

従業員の解雇については「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権乱用法理の制約が適用され、単に従業員が来なくなったという理由だけでは、解雇が無効になる可能性が高いと考えます。

解雇が有効とされるには、懲戒の種類・程度が就業規則上明記している必要があり、懲戒解雇規定として「無断欠勤が○○日以上続いたとき」などといった条項を定めている必要があります。
また、就業規則に無断欠勤の日数を極端に短い日数が定められている場合に解雇が無効とされた判例もあるなど、さまざまな事情が考慮されて解雇の妥当性が判断されます。

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