こんにちは!SKY労務事務所です。
今回は外国人が本国に帰る際の脱退一時金について解説します。
目次
脱退一時金とは
外国人が日本に住んだ場合、国民年金や厚生年金に加入する義務があります。
老齢年金を受給するには国民年金・厚生年金に10年以上加入する必要がありますが、10年を満たずに本国に帰ることになった外国人は支払っていた年金保険料が掛け捨てになってしまいます。
そこで、日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合、脱退一時金を請求することができます。
申請できる要件
下記に該当する外国人は脱退一時金を請求することができます。
国民年金の脱退一時金
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 保険料納付済期間等の月数の合計(※)が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
厚生年金の脱退一時金
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
- 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- 障害厚生年金(障害手当金を含む)などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない
脱退一時金の支給額
脱退一時金の支給額の計算は下記となります。
国民年金の脱退一時金の計算式
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
厚生年金の脱退一時金の計算式
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率※2
提出先・提出方法・提出時期
申請書の提出先は下記となります。請求者(本人または代理人)が、脱退一時金請求書および添付書類を日本年金機構等へ提出します。
・提出先 : 日本年金機構本部または各共済組合等
※加入していた制度およびその期間により提出先が異なります。
・提出方法 : 郵送・電子申請
・提出時期 : 短期滞在の外国人が日本の住所をなくして出国後2年以内
なお、脱退一時金を受け取った場合、対象となる年金加入期間は加入していなかったものとして取り扱われます。再び日本で年金に加入することになっても、脱退一時金の対象となった期間は対象外となり、イチから年金に加入するということですね。