
経営・管理ビザとは
「経営・管理ビザ」とは、在留資格のうち、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するために必要な在留資格です。このビザを取得することで、日本国内での事業活動が可能となります。
経営・管理ビザの主な要件
経営・管理ビザの主な要件は下記となります。その他にも「有罪判決を受けたことがある」等の要件もありますので、申請の際には要件を満たしているかを確認することが重要となります。
- 1.事業所の確保
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適切な事業所を日本国内に確保していること。住居として賃貸されている物件を事業として利用される場合には、住居以外での使用を貸主が認めていること等の要件があります。
- 2.事業の継続性
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経営される事業が安定的かつ継続的な事業運営が見込まれること。特にビザの更新時に、2期連続して売上総利益がない場合は、事業継続性について認められない場合があります。
ただし、診断士または公認会計士が作成する評価書によって売上総利益がない状態でも合理的な理由があると判断された場合には申請が認められることもあります。 - 3.事業者としての義務が履行されていること
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国税や地方税など納付する義務のある税金が、適切に納付されている必要があります。また、雇用する従業員についても、労働関係法令に違反していないこと、社会保険料等が適切に納付されていることが必要になります。
- 4.事業に必要な投資額または従業員2名以上の雇用が確保されていること
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事業規模に応じた適切な資金が確保されていること。資金については、どのように資金を用意したのかまで確認されます。
経営管理ビザの在留期間
経営・管理ビザの在留期間は、「5年、3年、1年、6月、4月又は3月」です。
新規での申請の場合は1年の許可となることが多いですが、経営が安定していると認定されれば、5年や3年の在留期間が決定される場合があります。
経営管理ビザ取得の流れ
お客様のビジネスプランをヒアリングし、ビザ取得に向けて方向性をご提案します。
直接面談のうえ、ご相談させていただきます。初回相談は30分まで無料です。
ご契約内容を説明し、納得いただけましたらご契約となります。
申請に必要な書類の作成と収集をサポートいたします。
入国管理局へ申請代行いたします。審査書類に問題がなければ、申請が受理されてから1~3カ月程度かかります。
在留カード・パスポートなど申請に必要な書類をお返しします。
※経営管理ビザの取得は、上記の在留資格の申請手続き以外に「会社の設立」、「事業を行う際の許認可の取得」などの事前の手続きが必要となります。会社設立の準備を始めてから許可の発行まで5~6カ月ほどかかるとお考えください。
よくあるご質問
Q: 必要な資本金の額は決まっていますか?
A: 法律上の最低額はありませんが、事業の安定性を示すため、500万円以上が望ましいです。ただし、事業内容や規模によって適切な金額は変わるため、個別にご相談させていただきます。
Q: 日本語ができなくてもビザは取得できますか?
A: はい、可能です。ただし、事業の円滑な運営のために、日本語能力を持つ従業員の雇用や、日本語学習の計画を示すことが重要です。当事務所では、これらの計画策定もサポートいたします。
Q: 既に日本に滞在していても申請できますか?
A: はい、日本国内からの申請も可能です。ただし、現在の在留資格や在留期限によって手続きが異なるため、個別の状況に応じたアドバイスが必要です。
当事務所が選ばれるわけ
- 経営コンサルタントの資格として唯一の国家資格である中小企業診断士が事業計画を作成します。
- 社会保険・労働保険の加入手続き等もワンストップで行います(費用別途)
- 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
経営・管理ビザ申請のご相談は
あなたの日本でのビジネスの成功を、全力でサポートいたします。経営管理ビザ取得の第一歩は、当事務所へのお問い合わせから始まります。今すぐご連絡ください。あなたの新しい挑戦を、心よりお待ちしております。
経営・管理ビザの申請サポート地域
大阪府豊中市、兵庫県尼崎市のほか、大阪市(北区、西淀川区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、都島区、旭区、港区、大正区、西区、中央区、浪速区、天王寺区、阿倍野区)、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、西宮市、伊丹市など。
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