
豊中市・淀川区・西淀川区の産業廃棄物収集運搬業 許可申請サポート
建設工事・解体工事・設備工事において発生する産業廃棄物は、排出から運搬、処分まで 法令に基づいた適正な管理 が求められています。
近年では、元請業者や発注者から「自社で産業廃棄物収集運搬業許可を取得していること」を取引条件として求められるケースも増えており、産廃許可は建設業を継続・拡大していく上で欠かせない許可となっています。
一方で、産業廃棄物収集運搬業許可は
・都道府県ごとの申請が必要
・車両・講習・経理的基礎など複数の要件確認が必要
・建設業許可や経営事項審査との整合性も重要
といった理由から、ご自身での対応が難しい許可の一つです。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、建設工事・解体工事・設備工事などの現場から発生する産業廃棄物を、
適法に収集し、処分場等へ運搬するために必要な行政許可です。
建設業では、コンクリートがら、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、法律上「産業廃棄物」に該当する廃棄物が日常的に発生します。これらを自社で運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していなければなりません。
特に近年は、元請業者や発注者から
・産廃許可の有無
・許可の有効期限
・対応できる廃棄物の種類
を厳格に確認されるケースが増えており、産廃許可はコンプライアンス面だけでなく、受注機会にも直結する重要な許可となっています。
また、産業廃棄物収集運搬業許可は事業を行う 「積み地(排出場所)」および「卸し地(処分先)」の都道府県ごとに取得が必要です。そのため、大阪府内だけでなく、兵庫県や他府県へ運搬する場合には、それぞれの自治体での申請が求められます。
さらに、許可取得後も5年ごとの更新申請や車両・役員・所在地変更時の届出、講習修了期限の管理など、継続的な手続きが必要となります。これらを怠ると、無許可営業や許可失効といったリスクにつながるため、取得後の管理まで見据えた対応が重要です。
こんなお悩みはありませんか?
- 建設業を始めたばかりで、産廃許可が必要と言われた
- 元請から「自社で産廃を運べる体制を整えてほしい」と言われた
- 自社申請を検討したが、講習や書類の多さに断念した
- 大阪府だけでなく、他府県への運搬も予定している
- 更新や変更届を後回しにしてしまっている
一つでも当てはまる場合は、お気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業 許可申請の料金表
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 行政庁手数料 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・新規申請 | 88,000円~ | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・更新申請 | 55,000円~ | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)・変更許可申請 | 66,000円~ | 71,000円 |
| 各種変更届 | 11,000円~ |
廃棄物収集運搬許可申請の経営診断書作成(愛知県・岐阜県・三重県)
産業廃棄物収集運搬業許可の申請・更新時に財務状況が債務超過など不安がある場合、中小企業診断士または公認系会計士が作成した「経営診断書作成」が求められるケースがあります。
当事務所では、行政書士・運行管理者(貨物)の資格を保有する中小企業診断士が経営診断書作成を支援いたします。
ご依頼の流れ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
初回相談は無料です。オンライン(Zoom)でのご相談にも対応しています。
ヒアリング内容をもとに、産業廃棄物収集運搬業許可の取得が可能かどうかを確認します。
その上でお見積書をご提出し、内容・金額にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。
申請に必要な書類を、建設業者様向けに分かりやすくリスト化してご案内します。
収集した資料をもとに、申請書類一式を当事務所で作成します。
許可取得後は、許可証の管理方法や更新時期のご案内をいたします。
建設業許可・経審・補助金・労務管理など、今後の事業運営に関するご相談も継続して対応可能です。
よくあるご質問(FAQ)
- 建設業許可がなくても申請できますか?
-
可能ですが、実務上は建設業許可と併せて整理するケースが多くあります。
- 車両がリースでも申請できますか?
-
条件を満たせば可能です。契約内容の確認が必要となります。
- 個人事業主でも取得できますか?
-
はい、個人事業主の方でも対応可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は
建設業を取り巻く許認可・法令対応は年々複雑化しています。
産業廃棄物収集運搬業許可を含め、建設業の許認可をまとめて相談できる体制を整えています。
初回相談は無料です。
オンラインでのご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
