
大阪府で電気工事業登録を登録する
電気工事業を営もうとするときには、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。登録電気工事業者の方が建設業許可を取得した場合は、速やかにみなし登録電気工事業者への切り替えが必要となります。
電気工事業を行うための要件
電気工事業を営むに当たって、①欠格事由に該当しない事と、②営業所ごとの主任電気工事士の設置が要件となります。②営業所ごとの主任電気工事士の設置については以下のように資格や実務経験、器具類の設置が求められています。
| 営業所ごとに主任 電気工事士の設置 | 第一種電気工事士免状取得者又は 第二種電気工事士免状取得者であって、免状取得後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
| 電気工事に必要となる 器具類の設置 | 一般用電気工作物等⇒絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計 自家用電気工作物⇒絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置 |
電気工事者の義務
電気工事業を営むには、以下の項目が義務付けられています。
- 1.主任電気工事士の設置とその職務
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一般用電気工作物等に係る電気工事を行う営業所ごとに設置し、作業を管理させるた
め主任電気工事士を置かなければなりません。 - 2.測定器具の備付け
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電気工事業を営む者は、営業所ごとに次の器具を備えなければなりません。
一般用電気工作物等の
工事のみを行う営業所① 回路計
② 絶縁抵抗計
③ 接地抵抗計一般用電気工作物等・
自家用電気工作物の工
事を行う営業所① 回路計
② 絶縁抵抗計
③ 接地抵抗計
④ 低圧検電器
⑤ 高圧検電器
⑥ 継電器試験装置
⑦ 絶縁耐力試験装置 - 3.標識の掲示
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営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であること
の標識を掲げなければなりません。 - 4.帳簿の備付け
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営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
① 注文者の氏名又は名称及び住所
② 電気工事の種類及び施工場所
③ 施工年月日
④ 主任電気工事士等及び作業者の氏名
⑤ 配線図
⑥ 検査結果 - 5.電気用品の使用の制限
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電気用品安全法に定める所定の表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用できません。
- 6.電気工事の従事制限
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① 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはなりません。
② 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
③ 特殊電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
④ 認定電気工事従事者でない者を自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはなりません。
⑤ 電気工事を、電気工事業法にいう「電気工事業を営む電気工事業者」でない者に請け負わせてはなりませ

登録の有効期間
電気工事業の登録の有効期間は5年です。
引き続き電気工事業を営む場合には更新登録の手続きが必要になります。
みなし登録電気工事業者とは
「みなし登録電気工事業者」とは、建設業法に基づく建設業の許可を既に受けている事業者が、電気工事業法上の手続きを行う場合に使われる名称です。建設業の許可を得ているため、電気工事業を始める際の手続きが登録」ではなく「開始届出(みなし登録)」という簡易なもので済みます。
この届出を行うことで、建設業許可を受けていない「登録電気工事業者」と同様に、電気工事業を適法に営むことができます。
| 手続き内容 | 報酬額(税込) | 行政庁手数料 |
|---|---|---|
| 新規登録 | 55,000円~ | 22,000円 |
| 更新登録 | 33,000円~ | 12,000円 |
| 変更届 | 22,000円~ | 2,200円 |
※上記金額は、「大阪府知事登録」の申請となります。「他府県」や「大臣登録」などは別途お問合せ下さい。
よくあるご質問
- 登録申請はどこに提出するのですか?また、どのくらいの期間がかかりますか?
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・提出先:登録電気工事業者の営業所の所在地を管轄する経済産業大臣(経済産業局)または都道府県知事に申請します。2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、経済産業大臣への申請が必要です。
なお、大阪府の申請先は以下になります。〒531-0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合本部
電 話 06-6225-8192
FAX 06-6225-8193・登録完了までの期間: 申請内容や管轄する行政庁によって異なりますが、申請書類に不備がない場合、通常は2週間程度かかる見込みです。余裕をもって申請準備を進めることをおすすめします。
- 登録後に義務付けられている手続きや届出は何ですか?
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登録後も、電気工事業を適正に営むために、以下の手続きが義務付けられています。
・変更届出: 登録した事項(例:主任電気工事士の交代、営業所の移転、法人の役員変更、名称変更など)に変更があった場合、30日以内に届け出る必要があります。
・承継届出: 事業の譲渡や相続があった場合、事業を承継した者は遅滞なく届け出る必要があります。
・廃止届出: 電気工事業を廃止した場合、30日以内に届け出る必要があります。
・帳簿の備え付けと保存: 施工した電気工事の名称、場所、年月日、主任電気工事士名などを記載した帳簿を作成し、営業所ごとに5年間保存する義務があります。
- 登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合は届出が必要ですか?
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区分が変わることになりますので、登録電気工事業者の廃止届と届出電気工事業者の開始届を行ってください。
当事務所の強み
- 1.補助金・助成金まで含めた資金面のトータル提案
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電気工事業のスタートアップでは、工具・機材購入、業務システム導入、人材確保など初期投資が発生します。
当事務所は、中小企業診断士としての知見を活かし、電気工事業と相性の良い補助金・助成金の活用プランを併せてご提案できます。登録取得と同時に資金調達の選択肢を持てるため、事業の立ち上がりを強力に後押しします。 - 2.労務管理・人材採用の体制づくりまで対応
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電気工事業は安全管理・就業規則・労災・社会保険など、労務リスクの高い業種です。
当事務所では、社会保険労務士として、採用・就業規則・労災対策・36協定などの労務体制まで一括で相談いただけます。「許可だけ取って終わり」ではなく、安全・安心に働ける組織づくりまでサポートします。
大阪府の建設業許可申請サポートのご相談は
電気工事業登録の申請は、必要書類の収集や要件の確認、申請書類の作成など、多岐にわたる作業を正確に進める必要があります。制度理解と綿密な準備が不可欠なため、特に初めて申請される事業者様にとっては、想像以上に時間と労力を要することがあります。
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