
大阪府で建設業許認可の申請
建設業の許可がなくても、建設工事そのものを請け負うことは可能です。
ただし、工事の規模や金額が一定の基準を超える場合には、法令で定められている通り「建設業許可」を受けていなければ、その工事を請け負うことは認められていません。一定の基準を超える建設工事を請け負う場合は、建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可の制度
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公
共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業許可を受ける必要があります。
ただし、以下の工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
| 建設工事の区分 | 建設工事の内容 (消費税額含む) |
|---|---|
| 建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第 2 条第 5 号に定める主要構造 物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が 2 分の1以上を居住の用に供するもの |
| 建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事 |
なお、上記のような規模の小さい工事では法律上建設業許可は不要ですが、現在では元請業者が許可を持つ事業者を優先して工事を発注する傾向があり、工事の規模にかかわらず建設業許可が求められる場合もあります。
建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分類されています。

大臣許可と知事許可
建設業許可には、営業する範囲によって知事許可か大臣許可があります。
| 許可の範囲 | 営業所 | 申請先 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 知事許可 | 1都道府県のみ | 都道府県知事 | 手続き簡単、対象は県内に限定 |
| 大臣許可 | 2都道府県以上 | 国土交通大臣 | 全国対応可能 |
特定建設業とは
元請事業者として建設工事を受注し、その工事の一部を下請業者へ発注する金額が 5,000 万円以上(建築一式工事の場合は 8,000 万円以上) に達する場合には、「特定建設業」の許可を取得していることが法令上求められます。
ここで対象となるのは、発注者から直接請け負う元請工事に関する下請金額であり、あくまで元請としての立場にある場合に適用される要件です。
したがって、自社が下請負人として元請業者から工事を受注し、施工を行うケースでは、これらの金額要件による特定建設業許可の必要性は生じません。 下請として工事を行う場合は、通常の一般建設業許可で対応可能となります。
建設業許可を取得するための要件
建設業許可を取得する際には、建設業法をはじめとした関連法令に基づき、事業者として一定の能力・体制を備えていることを示す以下の複数の要件を満たすことが求められます。
- 1.経営業務の管理責任者等(常勤役員等)およびその補佐役がいること
-
許可申請者には、建設業法施行規則第7条第一項ロに規定される経験を有する常勤役員等、および当該常勤役員等を直接に補佐する者がいることが要件とされています。
- 2.適切な社会保険に加入していること
-
申請には適切な社会保険への加入が要件化されており、許可申請者は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります(適用除外と認められる場合を除く)
- 3.営業所技術者等(専任の技術者)がいること
-
営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する営業所技術者等(国家資格または実務経験を有する技術者)を配置する必要があります。
- 4. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
-
許可申請者は、建設工事を請け負うにあたり、適正な施工を確保するため、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有することが求められます。
- 5.欠格要件等に該当しないこと
-
許可申請者、法人の役員等、または一定の使用人が、成年被後見人、被保佐人または破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者などの欠格要件等に該当しないことが必要です
- 6.建設業の営業を行う事務所を有すること
-
常時、建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な行為を行う主たる営業所(本社、本店)を設けることが必要です
建設業許可申請代行の料金表
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 行政庁手数料 |
|---|---|---|
| 建設業新規許可申請(知事) | 110,000円~ | 90,000円 |
| 建設業新規許可申請(大臣) | 132,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可更新(知事) | 66,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可更新(大臣) | 88,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可業種追加申請 | 77,000円~ | 50,000円 |
| 経営事項審査申請 | 132,000円~ | 11,000円~ |
| 入札参加資格審査申請 | 22,000円~ | - |
| 各種変更届 | 22,000円~ | - |
建設業許可取得までの日数
建設業許可の標準処理期間は以下となります。
・知事許可:申請書の受付日から約30日
・大臣許可:申請書の受付日から約90日
当事務所の強み
- 1.建設業許可・経営事項審査まで一気通貫のライセンス支援
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当事務所は、建設業許可の取得だけでなく、公共工事の受注に不可欠な 経営事項審査(経審) まで一貫して対応します。
特に中小企業診断士としての知見を活かし、経営業務管理責任者・専任技術者の確認に加え、財務要件の分析や 経審の点数アップにつながる経営改善プランの策定まで踏み込んで支援。
許可取得だけで終わらず、御社がより高い評価を獲得し、公共工事の受注競争力を高められるよう、最適な許可・評価取得をサポートします - 2.社会保険労務士として社会保険・労務管理の適正化を支援
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建設業許可では、適切な社会保険加入や労務管理が必須です。当事務所は 社会保険労務士として、保険加入状況の整備、就業規則の整備、現場労務管理体制の構築までトータルにサポートします。
また、公共工事受注に関連する 建設キャリアアップシステム(CCUS) への対応も支援。社会保険未加入や労務管理不備による不許可リスクを排除し、許可取得後も安全・安心に事業を運営できる体制づくりを実現します。 - 3.補助金・助成金の活用による経営強化までサポート
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建設業では、設備投資や人材育成、働き方改革などにかかるコストが大きく、許可取得後の事業運営には十分な資金計画が不可欠です。当事務所は 中小企業診断士としての専門知識 を活かし、御社の状況に応じた 補助金・助成金の活用方法や資金調達計画の立案 までトータルでサポートします。
大阪府の建設業許可申請サポートのご相談は
建設業許可の取得手続きは、必要書類の収集から要件確認、申請書類の作成に至るまで、事業者様にとって大きな負担となりがちです。許可制度への正確な理解と丁寧な準備が求められるため、初めての方は特に時間と労力を要します。
建設業に関する各種申請や運用のサポートをご希望の場合は、どうぞ当事務所に安心してお任せください。スムーズかつ確実な取得を全力でサポートいたします。
