
中小企業新事業進出促進補助金とは
中小企業新事業進出促進補助金とは、「事業再構築補助金」の後継制度と位置づけられており、業態転換や新市場への参入といった“攻めの経営”を進める中小企業に対して対象となる事業に係る経費の一定割合が、補助金として支給される制度です。
補助上限額
中小企業新事業進出促進補助金の補助上限額は以下のとおりです。
雇用する従業員数に応じて補助上限額が決まります。
従業員数 | 補助金額 |
---|---|
従業員数20人以下 | 750万円~2,500万円(3,000万円) |
従業員数21~50人 | 750万円~4,000万円(5,000万円) |
従業員数51~100人 | 750万円~5,500万円(7,000万円) |
従業員数101人以上 | 750万円~7,000万円(9,000万円) |
※( )は賃上げ特例適用時の補助上限額
補助率
補助率:1/2
補助対象となる経費
補助対象経費として申請できるものは以下となります。
交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注)等した経費は、補助対象になりませんので、ご注意ください。
経費区分 | 内訳 |
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機械装置・システム構築費 ※建物費といずれか必須 | ① 専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ② 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費 ③ ①又は②と一体で行う、改良、据付け又は運搬に要する経費 |
建物費 ※機械装置・システム構築費といずれか必須 | ① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費 |
運搬費 | ① 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
技術導入費 | ① 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
知的財産権等関連経費 | ① 補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
(検査・加工・設計等に係る)外注費 ※補助上限額:補助金額全体の10% | ① 補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 |
専門家経費 ※補助上限額:100万円 | ① 補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費 |
クラウドサービス利用費 | ① 専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費 |
広告宣伝・販売促進費 | ① 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR 等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費 |
上記に該当しても経費として認められない場合があります。対象となるか不明な場合は事務局にご確認ください。
補助事業の要件
中小企業新事業進出促進補助金の申請では、以下の要件を満たす3~5年の事業計画に取組むことが必要となります。
- (1) 新事業進出要件
-
・新事業進出指針に示す「新事業進出」の定義に該当する事業であること
- (2) 付加価値額要件
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・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること
- (3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
-
・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと
(1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること
(2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること - (4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】
-
・補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが必要です。
- (5) ワークライフバランス要件
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・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること
- (6) 金融機関要件
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補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること
- (7) 賃上げ特例要件 <賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件>
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・補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと
(1)補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること
(2)補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること
申請期間
・申請受付開始:令和7年6月頃(予定)
・公募締め切り:令和7年7月10日(木)18:00まで
申請は電子申請での受付のみとなります。
まとめ
以上、中小企業新事業進出促進補助金の解説でした。
中小企業新事業進出促進補助金は、時代の変化に柔軟に対応し、積極的に新たな市場へ挑戦する企業にとって、非常に有効な支援制度と思います。
申請にはGビズIDプライムが必要です。申請を検討されている方は早めにご準備ください。
当事務所では、中小企業新事業進出促進補助金の申請サポートとして、お電話や面談によるご相談(30分無料)を行っております。申請を検討されている事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。
中小企業新事業進出促進補助金の申請サポート地域
大阪府豊中市、兵庫県尼崎市のほか、大阪市(北区、西淀川区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、都島区、旭区、港区、大正区、西区、中央区、浪速区、天王寺区、阿倍野区)、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、西宮市、伊丹市など。
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