建設業の許可には大きく分けて「一般」と「特定」の2種類があります。
「大きな工事をするなら特定が必要なんでしょ?」と勘違いされがちですが、実は工事の全体の規模(受注額)は関係ありません。
ポイントはたった1つ、「下請けに出す金額」です。
ズバリ、特定建設事業者とは?
特定建設事業者とは、「発注者から直接工事を請け負う元請けとして、合計で一定金額以上の仕事を下請け業者に発注できる事業者」のことです。
つまり、「自社で全部工事します!」という会社や、「うちは下請け専門です!」という会社には、どれだけ工事規模が大きくても特定建設業の許可は必要ありません(一般建設業の許可でOKです)。
”5000万円の壁”を知っておこう!
では、いくら以上を下請けに出すと「特定」の許可が必要になるのでしょうか?
2025年(令和7年)2月の法改正により、現在の基準額は以下のようになっています。
| 工事の種類 | 特定建設業許可が必要になる下請け合計額(税込) |
| 建築一式工事 | 8,000万円以上 |
| それ以外の建設工事 | 5,000万円以上 |
※注意:この金額は、1件の工事につき、下請けに出す総額です(A社に3000万、B社に3000万発注したら合計6000万円なのでアウト!)。
なぜ「特定」の許可が存在するの?
「なんでわざわざ厳しい許可制度を作っているの?」と思いますよね。
それはズバリ、立場の弱い下請け業者を守るためです。
もし、資金力や管理能力のない元請けが、何千万円もの仕事を下請けに丸投げして、途中で元請けが倒産してしまったらどうなるでしょう? 下請け業者は連鎖倒産してしまいます。
そういった悲劇を防ぐため、国は「高額な仕事を下請けに出す元請けは、それ相応の資金力と技術力を持った会社(=特定建設事業者)じゃないとダメ!」というルールを作ったのです。
一般建設業との決定的な「3つの違い」
特定建設業の許可を取るためには、一般建設業よりもかなり厳しいハードルを越えなければなりません。
- 財産要件が厳しい
- 「資本金2,000万円以上」「自己資本4,000万円以上」など、会社の財務状況が健全で、万が一の際にも下請けに支払える体力があるかが問われます。
- 専任技術者の要件が厳しい
- 一般なら「2級」の国家資格でなれる専任技術者も、特定の場合は原則「1級」の国家資格が必要になります。
- 下請けを守る義務が増える
- 下請け代金の支払い期日が厳しく決められたり、施工体制台帳(誰がどこを工事しているかのリスト)の作成義務が発生したりします。
まとめ:自社に「特定」は必要?
特定建設業の許可が必要かどうか迷ったら、以下の2つの質問にYESと答えるかチェックしてみてください。
- Q1. 自社は発注者から直接仕事をもらう「元請け」ですか?
- Q2. その1件の工事で、下請けに合計5,000万円(建築一式は8,000万円)以上発注しますか?
両方YESなら「特定建設業許可」が必要です!
ネット上には古い情報(4,500万円の基準など)も残っているので、常に最新の基準で判断するようにしてくださいね。
