2025年10月16日、在留資格「経営・管理(いわゆる『経営管理ビザ』)」の許可基準が改正され、資本金や雇用、日本語能力など要件が厳格化されました。今回の改正はペーパーカンパニー対策や事業実体性の担保を目的としており、これから日本で起業・経営を行う方や既に経営管理で在留中の方にとって重要な影響があります。
目次
変更された要件
今回、変更された要件は以下となります。
現行要件(10月15日以前) | 改正後要件(10月16日以降) | |
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資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
経歴・学歴 (経営者) | なし | 経営・管理経験3年以上 又は 経営管理若しくは経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得していること |
雇用義務 | なし (資本金の代替要件として 2人以上の雇用要件) | 1人以上の常勤職員の 雇用を義務付ける |
日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(CEFR・B2相当等を想定)を有すること |
在留資格決定時における 専門家の確認 | なし | 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける (上場企業相当規模の場合等を除く。) |
「経営・管理」ビザで在留中の方への対応
既に「経営・管理」の在留資格で在留している方については、改正基準の適用が直ちに行われるわけではありません。施行日以降、3年が経過した後に迎える最初の在留期間更新申請の段階から、原則として新たな上陸許可基準に適合していることが求められる取扱いとされています。
これは、資本金要件や雇用体制、日本語対応能力などの新基準を急激に導入することによる実務上の混乱や、既存事業者への過度な負担を避けるために設けられた猶予措置です。したがって、即時適用ではなく、一定の準備期間を確保したうえで段階的に新基準へ移行させる制度設計となっています。
まとめ
我が国では労働力人口の減少が進行する中、外国人による起業・事業運営は経済活性化や地域産業の維持に資する重要な要素とされています。その一方で、経営・管理の在留資格を悪用した不正な在留や実体のない事業形態が指摘されてきたことも事実です。
今回の制度改正は、こうした不適切な事例を排除しつつ、真に事業の実体を有する外国人経営者を選別し、受け入れていくための基盤整備と位置付けられます。適正な審査を通じて、健全な国際起業人材の誘致・定着につながることが期待されます。