
数ある助成金の中でも人気のある「キャリアアップ助成金」。
厚生労働省よりキャリアアップ助成金の令和7年度改正概要が公開されました。
キャリアアップ助成金とは
「キャリアアップ助成金」とは、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。
有期社員から正社員に転換する「正社員化コース」や、有期雇用労働者等の基本給を増額改定する「賃金規定等改定コース」、有期雇用労働者に賞与・退職金制度を導入する「賞与・退職金制度導入コース」など、実施する 内容に応じた複数のコースが設けられています。
令和7年度の変更点
令和7年度は「正社員化コース」と「賃金規定改定コース」が改正されます。
正社員化コース
正社員化コースの改正点は下記となります。
改正前 | 改正後 (重点支援対象者) | 変更後 (重点支援対象者以外) | |
---|---|---|---|
有期 → 正規 | 80万円 (60万円) | 80万円 (60万円) | 40万円 (30万円) |
無期 → 正規 | 40万円 (30万円) | 40万円 (30万円) | 20万円 (15万円) |
( )は大企業の助成額
重点支援対象者の場合は前年度と同額とされていますが、重点支援対象者以外では助成額が半額となっています。重点支援対象者に該当する従業員は少ないと思われますので、実質的な助成額の減額といえます。
重点支援対象者とは
助成金に加算される「重点支援対象者」とは、どのような従業員が対象となるのでしょうか。
重点支援対象者は下記のいずれかに該当する従業員が対象となります。
・雇い入れから3年以上の有期雇用労働者
・雇い入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
・派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなされます。
賃金規定等改正コース
賃金規定等改正コースは2つの項目が改正されました。
①支給区分が新設され、2→4区分と増加
②加算措置の新設
①支給区分の新設
改正前
賃金引上げ | 助成額 |
---|---|
3%以上、5%未満 | 5万円(3.3万円) |
5%以上 | 6.5万円(4.3万円) |
( )は大企業の助成額
改正後
賃金引上げ | 助成額 |
---|---|
3%以上、4%未満 | 4万円(2.6万円) |
4%以上、5%未満 | 5万円(3.3万円) |
5%以上、6%未満 | 6.5万円(4.3万円) |
6%以上 | 7万円(4.6万円) |
( )は大企業の助成額
②加算措置の新設
有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ20万円(大企業の場合は15万円)が加算されます。.
各コース共通の改正
各コース共通の改正として、キャリアアップ計画書の提出についての改正があります。
前年度までは各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長にキャリアアップ計画書を提出し、認定を受ける必要がありましたが、令和7年度は実施日の前日までの届け出のみでよいこととなりました。
まとめ
以上、令和7年度のキャリアアップ助成金についての改正点でした。
なお、今回の内容は「予定版」を基としていますので、実施時に変更がある場合があります。
キャリアアップ助成金は、幅広い企業が申請対象となることから、数ある助成金制度の中でも特に高いニーズがある助成金制度でした。
しかし、審査基準の厳格化が進む中、令和7年度から助成額の引き下げが予定されています。これに伴い、今後、制度を活用して事業を推進するために、どのような変化が生じるのか注視する必要があります。