大阪府受動喫煙防止対策補助制度

補助金・助成金は日々新しい内容に更新されます。申請される際は必ず最新の公募要領を確認ください。当事務所ページの見解により不採択となった場合も、当事務所では責任を負いかねます。

こんにちは!SKY労務事務所です。

先日、ヘビースモーカーの知人と飲みに行きましたが、最近は飲み屋でも禁煙の店ばかりですね。喫煙できる店を探すのに一苦労でした。
禁煙の流れが進むなか、今回は大阪府受動喫煙防止対策補助制度について説明します。

目次

大阪府内の飲食店に対する受動喫煙防止対策支援

「大阪府受動喫煙防止条例」により、席面積が30平米を超え100平米以下の府内飲食店は2025年4月から「原則屋内禁煙」となり、「全面禁煙化」「喫煙専用室設置」の対応が必要となります。
本補助金は、府条例で規制の対象となる府内飲食店が、受動喫煙防止対策として喫煙専用室等を整備する場合又は全面禁煙する場合に経費の一部が補助される制度となります。
令和5年にも同様の補助制度がありましたが、補助金の上限が20万円から100万円に引上げられました。

補助対象となる事業者

補助対象となる事業者は以下の全ての項目に該当する必要があります。
1.大阪府内で令和2年4月1日以前から継続して営業している飲食店である
2.個人経営または中小企業経営(資本金等5,000万円以下)である
3.補助対象とする飲食店の客席面積が100平米以下である
  ただし、従業員を雇用しない客席面積が30平米以下の飲食店は除く
4.(喫煙専用室等設置事業の場合)喫煙専用室等の整備を行った区域以外を禁煙とする飲食店である
  (全面禁煙化事業の場合)全面禁煙とする飲食店である
   ※既に禁煙化を実施している飲食店は補助の対象外です。
5.労働局実施の「受動喫煙防止対策助成金」又は生活衛生営業指導センター実施の「生衛業受動喫煙防止対策  事業助成金」(以下、「国助成金」)の対象となるものは、その交付決定を受けている(国助成金が終了している場合は除く)

その他の要件もありますので、詳しくは募集要項をご確認ください。

補助金の対象となる設備
補助金の交付対象となる設備内容は以下のア、イのとなります。

(1)喫煙専用室等設置事業

喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室の設置・改修次の①、②及び③を満たすこと。
①入口における風速が0.2m/秒以上になること
②たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外に排煙されていること
事業者の責めに帰す事由なく、③を満たすことが出来ない場合は①かつ②に加え、④かつ⑤を満たすこと。
④総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
⑤室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が 0.015mg以下となること
屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修次の①及び②を満たすこと。
①喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
②専ら喫煙の目的で使用するための構造や設備であること

(2)全面禁煙化事業
・全面禁煙化に係る改装等に関する経費

補助率・補助限度額
経費に対する補助率・補助限度額は以下となります。

(1)喫煙専用室等設置事業

補助対象経費補助基準額補助率
喫煙専用室等(3.補助要件 ア、イ)の
整備内容にかかる工費、設備費、備品費、
機械装置費など
300万円3/4

(2)全面禁煙化事業

補助対象経費補助基準額補助率
全面禁煙化に係る経費のうち、工費(既存の喫煙室の
撤去費含む)、クリーニング費及び備品費等 ただし、
備品費は客席で用いるもの、クリーニング費はたばこの
汚れ・臭気の除去のためのものに限る
100万円3/4

以上、大阪府受動喫煙防止対策補助制度の概要でした。
本補助金は、2025年度に実施される「原則屋内禁煙」への補助となりますので、2024年度分がラストチャンスとなります。
予算にも限度がありますので、予算を使い切るまでに申請しないと補助対象とはなりません。
まだ禁煙化を行っていない飲食店様はぜひご検討ください。


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