中小企業省力化投資補助金 「省力化製品・製造事業者登録申請の手引き」が公開されました

補助金・助成金は日々新しい内容に更新されます。申請される際は必ず最新の公募要領を確認ください。当事務所ページの見解により不採択となった場合も、当事務所では責任を負いかねます。

こんにちは!SKY労務事務所です。

中小企業省力化投資補助金の公式ホームページで「省力化製品・製造事業者登録申請の手引き」が公開されました。

目次

製品登録要件

(1)概要事項

①定義や概要、業務範囲や業務機能等の仕様、外縁が明確化されており、事前に登録された製品カテゴリに属することが分かること。
②保有する機能が、当該製品が属する製品カテゴリにおいて設定されている、利用が想定される中小企業等における対象業種の業務領域に合致すること。また、当該業務領域において、生産工程・サービス提供の業務フローにおける課題の解決に資することにより、省力化による業務効率化や生産性向上に寄与すること。
③申請単位について、原則型番ごとに製品登録を行っていること。複数の製品や周辺機器等の構成要素を組み合わせて稼働する製品の場合は、省力化効果を発揮するための最低限の構成要素のみがパッケージとして含まれていること。
当該製品の周辺機器等の構成要素について、それが製品本体と一体不可分であるものや、存在することでさらなる省力化効果を発揮するものについては登録可能であり、その場合は必要最低限の製品及び周辺機器等のみを1つのパッケージとして登録すること。ただし、省力化効果に影響を及ぼさないものや、製品本体の稼働に必ずしも必要としない製品や部品等の構成要素がパッケージ内に含まれている場合は対象外となる。
④単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること
⑤汎用製品であり、開発等を前提としないものであること。
⑥販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されていないこと。
⑦販売が開始されており、製造・販売された実績を5件以上有していること。
⑧税法上の機械設備又は器具備品であること。

登録要件については、省力化に資する製品であればそこまで要件は厳しくないようですが、省力化製品の周辺機器においては登録単位の注意が必要です。
下記の自動精算機の事例のように、製品本体に対して省力効果に関係する周辺機器のみが対象となります。
つまり必要な事業に周辺機器であっても、省力化効果がなければ補助対象とならないということですね。

また、⑦の販売実績では、補助金目当てで実態のない製品を登録しようとしても実績を見られるようです。個人的には5件でも少ないと思いますが、不正の予防につながりそうです。

逆に対象外となる要件を確認します。

省力化製品に関して対象外となる要件

①製品が完成されておらず、開発が必須となると想定されるもの。
②ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないもの。
③恒常的に利用されないことが想定されるもの。(緊急時等の一時的利用が目的や生産性向上への貢献度が限定的なもの)
④製品単体で省力化を図るものではなく、他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化、省力化に資さないもの。
⑤製品単体で省力化を図るものではなく、付加価値向上にのみ資するもの。
⑥本補助金の補助上限額を鑑みて著しく高価であるもの。また、取得財産管理台帳への記載が不要になる50万円未満の製品。
⑦既存の製品等の機能を拡張する又は性能を向上する目的で使用されると想定されるもの。
⑧製品単体でビジネスが成り立ち、人手による業務の効率化や負荷低減につながるものではないこと。
⑨販売先の選定や販売可否の判断に当たって、特別な条件が課されることが想定されるもの。
⑩公序良俗に反すると審査する工業会等、事務局又は中小企業庁が判断するもの。
⑪その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと審査する工業会等、事務局又は中小企業庁が判断するもの。

②について、ソフトウェア単体では補助の対象とならず、下記のように製品+ソフトウェアであれば対象となるようです。

〇の例:製品本体+ソフトウェア
〇の例:製品本体(単体)
×の例:ソフトウェア(単体)

この補助金は製品カタログに登録される製品がキモになると思います。あまり少ないと事業者が機器を選べないですからね。

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