令和6年度 65歳超雇用推進助成金とは

補助金・助成金は日々新しい内容に更新されますので、必ず最新の公募要領を確認ください。弊社ページの見解により不採択となった場合も当事務所では責任を負いかねます。

こんにちは!SKY労務事務所です。

65歳超雇用推進助成金をご存知でしょうか。
これは、高齢化社会となる中、65歳以上の従業員に対して定年引上げ等を行った事業主に対する助成金となります。中小企業では若年層の採用が難しくなる中、高齢者の活躍が企業にとっても重要となります。定年の引上げ等を検討されていたら、本助成金の活用をご検討ください。

本助成金は1から3の3つのコースがあります。
1.65歳超継続雇用促進コース
2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
3.高年齢者無期雇用転換コース

それぞれコースの詳細は以下となります。

目次

65歳超継続雇用促進コース

支給要件

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
以上のほか、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること等が必要です。

概要

以下のいずれかを実施した事業主に対して助成されます。
A.65歳以上の定年引上げ
B.定年の定めの廃止
C.希望者税員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D.他社による継続雇用制度の導入

助成額

A.65歳以上の定年引上げ、B.定年の定めの廃止

被保険者数65歳66歳~69歳
(5歳未満の引上)
66歳~69歳
(5歳以上の引上)
70歳以上定年の定めの廃止
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円

C.希望者税員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入

被保険者数66~69歳70歳以上
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円

D.他社による継続雇用制度の導入

措置内容66~69歳70歳以上
支給上限額10万円15万円

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

支給要件
支給要件は、以下の4つの要件を満たす必要があります。

(1)「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。
(4)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

支給額

支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額が支給されます。

中小企業中小企業以外
60%45%

※支給対象経費は、Ⓐ雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費やコンサルタントとの相談に要した経費のほか、Ⓑ上記のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等の導入に要した経費です。
※ 支給対象経費は、初回に限り50万円とみなしますので支給額は30万円(中小企業以外は22.5万円)となります。2回目以降の申請は、ⒶとⒷを合わせて50万円を上限とする経費の実費に助成率を乗じた額が支給額となります

高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。(実施期間:2年~3年)

支給要件
支給要件は、以下の3つの要件を満たす必要があります。

(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

支給額

中小企業中小企業以外
30万円23万円

※ 1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとなります。

以上、65歳超雇用促進助成金について概要を記載しました。
国としても定年の上限を伸ばす方向にありますので、助成金の対象となる取組を行う予定の事業者は早めに申請されるのがいいと思います。
ただ、一度定年の引上げ等を行ってしまうと後から引き下げることは困難です。制度の導入前には賃金シミュレーションを行うなど、中長期的な事業への影響を十分にご検討ください。

なお、この助成金は提出先が都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)となります。他の助成金と窓口が異なりますのでご注意ください。

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