育児・介護休業法の改正③ 令和5年4月1日より 

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こんにちは、SKY労務事務所の松澤です。
前回より引き続き育児・介護休業法の改正について、令和5年5月1日施行分の内容について解説します。

令和5年4月1日 施行

1.育児休業取得状況の公表義務付け
常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
具体的には、以下の①または②のどちらかの割合を公表する必要があります。

まとめ

以上、3回に分けて育児・介護休業法の改正について記載しました。
今回の改正は、特に男性の育児休業取得率の向上を中心に改正されています。このような施策もあって、男性の育児休業取得率は2010年に1.38%だったところ、2020年には12.65%と大幅に増加しています。私の若い頃は男性が育児休業を取るなんて。。という雰囲気でしたが、時代が進んでいるなぁと感慨深いですね。
女性の育休取得率81.6%に比べるとまだまだですが、これからは男性の育休は当たり前の時代に入ったといえるでしょう。

では、最後に今回の改正について、会社が準備いただくことを掲載いたします。


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