育児・介護休業法の改正② 令和4年10月1日より 

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こんにちは!SKY労務事務所の松澤です。
前回より引き続き育児・介護休業法の改正について、令和4年10月1日施行分の内容について解説したいと思います。

目次

令和4年10月1日 施行

.「産後パパ育休」の創設
今回の改正より、従来の育児休業とは別に「子の出生後8週間以内に4週間まで」取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)制度」が新たに創設されました。
ママが産後休業中にパパが「産後パパ育休」を取得しても、後にパパは改めて育児休業が取得できるようになります。

ママが産後の大変な時期に、パパが少しの期間でも休暇を取得することで、出産直後のサポートが行い易くなります。
なお、産後パパ育休を取得せずに、従来通り育児休業を取得することも可能となっています。

2.育児休業の分割取得
従来の制度では、育児休業の取得後に改めて育児休業を再取得することは原則できませんでしたが、今回の改正により「2回」に分割して取得できるようになりました(あくまで分割は2回までとなります)。育児休業で長期間業務から離れてしまうと現場復帰が難しくなりますが、分割取得することで早期の現場復帰が見込めるようになります。

4月改正に引き続き、10月の改正も変更点が大きいですね。就業規則の見直しも必要になりますので、お早めにご準備ください。

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