こんにちは、SKY労務・行政書士・診断士事務所です。
60歳を超えても働く意欲のある方は多いと思いますが、定年後に再雇用となって賃金が大幅に減額された際に利用したいのが高年齢雇用継続給付制度。
今回、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更されることになったので解説します。
高年齢雇用継続給付とは
役職定年や定年後の再雇用などで給与が大きく減額され、働く意欲を失う高齢者も多いと思います。
高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対し、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が支給される制度です。
この制度は、高年齢者の就業意欲を維持・喚起することを目的としています。
給付金の種類
高年齢雇用継続給付には2種類あります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
基本手当を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方に給付 - 高年齢再就職給付金
基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方に給付
支給要件
主な支給要件は以下の通りです
【高年齢雇用継続給付金】
上記の給付金の種類に記載された該当者であって下記に該当する方
・60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
・被保険者期間が5年以上あること
【高年齢再就職給付金】
上記の給付金の種類に記載された該当者であって下記に該当する方
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
・基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること。
・再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること。
・1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。
給付金の計算方法
給付金の額は、60歳到達時の賃金と比較した低下率に応じて計算されます
・賃金低下率が61%以下の場合:60歳以降の月額賃金の15%(令和7年3月まで)
・賃金低下率が61%超75%未満の場合:逓減した率で計算
令和7年4月からの変更点
上記に記載しました給付金を算出するための給付率が、令和7年4月から下記のように変更されます。
現行:最大支給率15%
改正後:最大支給率10%
各月に支払われた賃金の低下率 | 賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下 | 各月に支払われた賃金額の10% |
64%超75%未満 | 各月に支払われた賃金額の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 | 不支給 |