こんにちは、SKY労務・行政書士・診断士事務所です。
ニュースでも話題となっていますが、2024年12月2日で従来の健康保険証が廃止され、新たな発行は終了となります。これまで持っていた保険証はどうなるのか不安な方も多いと思います。
マイナ保険証への移行
マイナンバー法等の改正によって、現行の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)を基本とする仕組みに移行します。
従来から、マイナポイント付与などのキャンペーンでマイナンバーカード取得が促進されてきましたが、マイナ保険証への移行によって、更にマイナンバーカードの取得が加速しそうです。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれます。
医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードをマイナ保険証として登録することができ、その場で従来の保険証の代わりに利用することができるようになります。
従来の保険証はどうなるの
従来の保険証は、2024年12月2日で新規発行は停止されますが、手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間(有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)使用することができます。
マイナ保険証を持っていない場合は
当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方に対して、現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で交付されることになります。
※資格確認書のイメージ
基本的に、資格確認書は申請によらず交付されますが、マイナンバーカードを紛失・更新中の方や、マイナ保険証を保有しておらず、早急に資格確認書が必要なときは「資格確認書交付申請書」を提出することで交付申請ができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
①マイナンバーカードを申請・作成する
② マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
③ 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
マイナンバーカードを健康保険証として登録するには、
・医療機関・薬局の受付に設置されているカードリーダーで登録する
・「マイナポータル」から登録する
・セブン銀行のATMから登録する
など複数の登録方法があります。
マイナ保険証に移行するメリット
マイナ保険証に移行するメリットとして健康保険証との比較は下記となります。
マイナンバーカードの 健康保険証利用 | 従来の健康保険証 | |
---|---|---|
①医療機関・薬局 への情報共有 | 情報提供に同意することで、初めて訪れる医療機関・薬局でも過去の医療情報をデータで共有することができる。 | 記憶などをもとに自身で過去の医療情報を説明しなければならない。 |
②医療従事者の 負担軽減 | マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて医療情報などが共有できるので、医療従事者の負担が軽減される。 | 健康保険証の内容を事務職員が手入力しなければならい。 |
③高額療養費の限度額を超える支払いが免除される | 「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がなくなる。 | 高額療養費制度を利用するには「限度額適用認定証」が必要。申請が間に合わなかった場合は一時的に費用を支払わなければならない。 |
④本人確認の精度 | 顔認証または暗証番号による認証のため不正防止につながりやすい。 | 顔写真がなく、認証フローもないため不正利用されやすい。 |