通勤中の事故は労災になる?

こんにちは!SKY労務事務所です。

先日、車を運転中に急な割込みをされてぶつかりそうになりました。
ギリギリのところでぶつからずに済みましたが、運転中は何があるか分かりませんね。

会社への通勤中に車でぶつかったり、電車のホームでつまづくなど様々な事故に遭遇することもあるかと思います。労働時間中でなくても労災保険は利用できるのでしょうか。今回は通勤途中の事故について解説します。

労災保険とは

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

通勤中の事故も労災の対象になるの?

労災保険の説明に記載しているとおり基本的には通勤による事故も労災保険の適用となります。
ただし通勤途中の事故については下記の要件があります。

 「通勤」とは、就業に関し、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。
なお、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

合理的な経路及び方法とは

「合理的な経路」とは、通勤のために通常利用する経路であれば、複数の経路であってもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。しかし、特別な事情もなく、遠回りな経路で通勤する場合においては、合理的な経路とはなりません。

「合理的な方法」とは、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合や、自動車、自転車等を利用する場合、徒歩の場合など、通常用いられる交通方法は、通常用いているかどうかにかかわらず、一般的に合理的な方法となります。

移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合とは

「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の帰りに居酒屋で飲酒したり、映画館で映画を見たりすること等をいいます。
通勤の途中で逸脱又は中断があった場合は、その後は原則として通勤とはなりません。

〇日常生活上必要な行為とは

(1)日⽤品の購⼊や、これに準ずる⾏為
(2)職業訓練や学校教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能⼒の開発向上に資するものを受ける⾏為
(3)選挙権の⾏使や、これに準ずる⾏為
(4)病院や診療所において、診察または治療を受ける⾏為や、これに準ずる⾏為
(5)要介護状態にある配偶者、⼦、⽗⺟、配偶者の⽗⺟並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖⽗⺟および兄弟姉妹の介護(継続的に、または反復して⾏われるものに限ります。)

しかし、通勤の途中では買い物等の生活に必要な事情もありますよね。そこで、法律では例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に戻った後に再び通勤となります。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次