こんにちは!SKY労務事務所です。
建設業では、労災保険の適用が現場と事務所で扱いが異なります。
今回は現場労災と事務所労災について解説します。
目次
現場労災とは
製造業等と違い、建設業の作業員は建設現場において作業を行います。そこで建設業では作業を行っている工事現場ごとに労災に加入する必要があります。
このように建設現場で働く労働者が加入する労働保険を現場労災といいます。
現場労災の加入手続き
現場労災の加入手続きを行うのは、元請会社となります。各現場ごとの労災の成立、保険料の申請・納付についての手続きは、下請企業の労働者分も含めて元請会社が行います。
ただし、労災の対象となるのは労働者になりますので、事業主や一人親方は労災の対象とはなりません。
現場労災の注意点
現場労災は原則として建設現場で発生した労災に適用されます。
そのため、下請企業の営業職、事務職などの従業員には現場労災は適用されません。
また作業員についても事務所に帰ってから作業を行っていた際の事故などは現場労災の対象外となります。
事務所労災とは
現場労災のとおり、現場労災はあくまで各建設現場で働く従業員に対しての保証となるので、建設現場以外の業務における事故やケガに対しての保険が事務所労災となります。
事務所労災の手続き
事務所労災の加入義務は、労災の成立、保険料の申請・納付についての手続きは、従業員を雇用している各事業主にあります。
従業員を1人でも雇っていれば労災に加入する義務はありますので、事業主は従業員を初めて雇用したときから10日以内に保険関係の手続きを行わなければなりません。