新事業進出・ものづくり補助金の公募要領が変更されました。

中小企業の競争力強化を支援する重要施策として人気の「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」。令和8年度より制度の名称を「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」に変更されて補助金額の増額など制度が拡充しました。

令和8年6月30日に第1回の公募要領が公開されたばかりですが、公募スケジュールが変更され、また公募要領も1.0版→1.1版にアップデートされました。

目次

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金(ものづくり補助金)とは

「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」とは、中小企業等が企業規模の拡大や付加価値向上を通じて生産性向上を図り、持続的な「賃上げ」につなげていくことを目的とした国の補助金制度です。

従来の「ものづくり補助金」が刷新され、より大規模な投資や新しい分野への挑戦を後押しする内容になっています。

変更された公募スケジュール

変更された公募スケジュールは以下となります。

変更前変更後
申請受付令和8年8月31日令和8年9月30日
申請締切令和8年9月30日 18:00まで令和8年10月30日 18:00まで
採択発表令和8年8月(予定)令和9年1月(予定)

申請や締切、採択も全て1カ月遅れるようになりました。
第1回公募なので、準備が間に合わなかったのでしょうか。

公募要領の変更点

公募要領の主な変更点はスケジュールの変更となります。その他にも要件等の一部で説明に追記がされています。
確認できた点を一部抜粋しました。その他にも変更点はありますので、詳細は公募要領にてご確認ください。

1.補助率の対象者に関する説明の追記

新事業進出枠及びグローバル枠において、補助率の対象となる「中小企業者」に、「小規模企業・小規模事業者、再生事業者含む」という説明が明記されました

2.特例措置要件の注釈の修正・追記

1.0版では「地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者、再生事業者、各申請枠の補助上限額に達しない場合は、適用できません。」とされていましたが、1.1版では要件が細分化され、「革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者は、適用できません。」「革新的新製品・サービス枠及びグローバル枠で申請する再生事業者は、適用できません。」とより具体的に追記されました。

まとめ

これまでの「ものづくり補助金」に「新事業進出」が統合され、新たな制度としてスタートした「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」ですが、公募開始から間もないタイミングで公募要領が変更されることとなりました。

本補助金の活用を予定されていた事業者様にとっては、採択結果の公表が約1か月後ろ倒しとなることで、設備導入や新規事業の開始時期、資金計画などに少なからず影響が生じることが予想されます。事業スケジュールの見直しを余儀なくされる事業者様も多いのではないでしょうか。

一方で、申請までの期間が延びたことは、事業計画をよりブラッシュアップできる貴重な機会と捉えることもできます。市場分析や収益計画、事業の実現可能性などを改めて見直し、より説得力のある事業計画へと磨き上げることで、採択の可能性を高めることにもつながります。

スケジュールの変更は避けられませんが、この期間を有効に活用し、より質の高い申請書類を作成する前向きな機会として取り組んでいただければと思います。

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