女性活躍推進法が改正へ!中小企業にも迫る「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表義務化

女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、10年の期限延長や情報公表の必須項目の拡大を含めた女性活躍推進法等を改正する法律が成立し、女性活躍推進法に基づく省令・指針が改正されました。
なお、施行は令和8年4月1日の予定となります。

目次

女性活躍推進法とは

女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)は、女性がその能力を十分に発揮して働き続けられる社会の実現を目的として、2016年に施行された法律です。
少子高齢化による労働力不足が進む中、女性の就業継続や管理職登用を促進することが狙いとされています。

この法律では、主に常時雇用する労働者が101人以上の企業に対し、
・女性の活躍状況(採用比率、勤続年数、管理職比率など)の把握・課題分析
・数値目標を含む「一般事業主行動計画」の策定・公表
・女性の活躍に関する情報の公表
が義務付けられています(100人以下の企業は努力義務)。

また、取組状況が優良な企業は、国から「えるぼし認定」を受けることができ、採用活動や企業イメージの向上につながる点も特徴です。

今回の改正点は

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けられました。
なお、従業員数100人以下の企業は従来通り努力義務とされています。

企業等規模改正前改正後
301人以上男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表
101人~300人1項目以上を公表男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

「管理職」とは

女性管理職比率の算出でいう管理職とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計をいいます。なお、「課長級」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む。)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階ではないこと。)

まとめ

法改正を踏まえると、女性の採用競争は今後さらに激化すると予想されます。
企業は労働力不足への対応として、採用施策に加えて女性の登用・定着を後押しする具体的な施策(柔軟な勤務制度、評価基準の見直し、管理職育成プログラムなど)の導入も検討する必要があるかもしれません。
特に女性管理職の増加は、社外に対する信頼性や採用力を高める決定的な要素であり、単なる数合わせではなく、組織文化や評価制度の本質的な改善を伴うことが求められます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次