
2025年6月、職場の熱中症対策に関する法律が大きく改正され、企業にとって対応が急務となっています。
本改正は全業種が対象となるものですが、特に建設現場では(WBGT)28度以上の環境下で作業するケースが多く、体調不良の報告体制や適切な予防措置が求められます。
「知らなかった」では済まされない、2025年夏の働き方改革の一環として、ぜひご一読ください。
熱中症対策に関する労働安全衛生規則の改正点
改正された経緯
近年、気候変動の影響で猛暑日が増加しており、それに伴って職場での熱中症による死傷災害が急増しています。職場における熱中症による死亡事故は3年連続で30人を超えており、その原因のほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」となっています。
そのため、職場において「死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要」として今回の改正となりました。
改正省令の概要
今回の改正では、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
- 1.「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係者への周知
- 2.熱中症のおそれのある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止
するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への通知
なお、対象となるのは下記の作業となります。
「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業
※WBGTとは、暑さ指数(Wet Bulb Globe Temperature)の略で、熱中症の危険度を評価するための指標です。単なる気温ではなく、3つの要素を組み合わせて算出されます。
熱中症と思ったら
熱中症の症状は自分では自覚しにくいものです。
特に作業に集中していると、体調の異変に気づくのが遅れがちになります。めまいや頭痛、軽い吐き気といった初期症状も、「疲れているだけ」と見過ごしてしまうことが多く、気づいたときには重症化しているケースも少なくありません。
”いつもと違う”と感じたら、早急に対応することが必要です。

まとめ
2025年6月から、熱中症対策は努力義務ではなく「義務」になります。
職場の安全を守るためには、WBGTの確認、作業環境の見直し、報告体制の整備が欠かせません。「うちは大丈夫」ではなく、「もしものために、今から備える」姿勢が命を守ります。