令和7年4月1日から子の看護休暇の制度が拡充

​育児休業や産前産後休業などと比較してあまり知られていない「子の看護休暇」制度。
2025年4月施行の「育児・介護休業法」改正により、子の看護休暇制度が大幅に見直されました。​これは、働く親の負担軽減と少子化対策の一環として注目されています。​改正のポイントとその影響についてご紹介します。

目次

子の看護等休暇制度とは

子の看護休暇とは、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話則第条を行う労働者に対し与えられる休暇であり、年次有給休暇とは別に与える必要があります。

子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇が位置づけられた制度と言えます。
なお、令和7年4月の改正により制度の名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更されました。

子の看護等休暇制度の内容

子の看護等休暇制度では、小学校3年生修了までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。

子の看護等休暇で取得できる休暇の単位

子の看護等休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができます。

制度の変更点

制度の変更点は下記となります。
取得事由が看護だけに限られなくなったため、制度の名称が「子の看護等休暇」に変更されています。

改正内容令和7年3月まで(施行前)令和7年4月から(施工後)
対象となる子の範囲の拡大小学校就学の始期に達するまで小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
(③④を追加)
①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

子の看護等休暇を取得した際の賃金

有給休暇と異なり、子の看護休暇で休んだ日は基本的には無給となります。
ただし、会社が就業規則等で有給と定めた場合は有給とすることができます。

子の看護等休暇を導入する際の注意点

看護休暇を取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは育児・介護休業法により禁止されています。違反した場合には行政指導が行われたり、悪質な場合社名などが公表される可能性があります。

事業主が対応すべき点

令和7年4月の改正により、事業主は以下の対応が必要になります。

①就業規則の見直し

​看護休暇の対象拡大に伴い、就業規則の改定が必要です。

3②労使協定の再締結

​取得対象者の変更により、既存の労使協定の見直しが求められます。

③社内周知と研修

制度変更を従業員に周知し、適切な対応ができるよう研修を実施することが重要です。

まとめ

以上、子の看護等休暇の説明でした。
少子高齢化が急速に進行する現代において、働きながら子育てを行う労働者に対する支援策の充実は、労働力確保や経済成長にも直結する重要なテーマです。
今回の「子の看護等休暇」制度の拡充・促進は、子育てを行う家庭への実質的な支援になると考えられます。

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