令和6年10月から教育訓練給付金が拡充されます

こんにちは、SKY労務・行政書士事務です。

皆様は教育訓練給付金をご存知でしょうか。
私は中小企業診断士と社会保険労務士は資格学校に通いながら資格を取得しましたが、その際に教育訓練給付金を利用しました。資格学校も予想以上に高額だったため独学で勉強しようか悩みましたが、この制度があったので通うことができました。

政府もリスキリングを推進する中、令和6年10月1日から厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の給付率が拡充されることになりましたので、詳しく解説します。

目次

教育訓練給付金制度とは

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。

一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があります。
令和6年10月に拡充されたのは特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練となります。

特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の給付額は

特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練の給付額は下記となります。
なお、給付額が拡充されたのは、令和6年10月1日以降に受講を開始された方が対象となります。それまでに受講を開始されていた方は改正前の給付額となりますので、ご注意ください。

特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練とは、特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。令和6年10月より特定一般教育訓練の給付率が、下記のように40%から50%に引きあがります。

■令和6年9月30日以前に受講を開始する方
 教育訓練経費の40%(年間上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
■令和6年10月1日以降に受講を開始する方
 上記に加えて、資格取得・就職※した場合、教育訓練経費の10%(年間上限5万円)が追加で支給されます。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練とは、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
令和6年10月より専門実践教育訓練の給付率が、下記のように70%から80%に引き上げられました。

■令和6年9月30日以前に受講を開始する方
 教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を受講開始日から6か月ごとに支給されます。
 さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)が支給されます。

■令和6年10月1日以降に受講を開始する方
 上記の資格取得・就職に加えて、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。

新型コロナウイルスによる将来の不安感からか、資格取得を目指す人が増えている状況で、各資格試験もコロナ前と比較すると軒並み増加傾向にあります。資格学校に通われる場合は、ぜひ教育訓練給付金をご検討ください。

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