こんにちは!SKY労務事務所です。
令和6年10月から社会保険の適用となる従業員の対象が拡大します。
これまで、社会保険に加入していなかったパート・アルバイトの方も要件に該当すれば対象となりますので注意が必要です。
今回は令和6年10月から社会保険の適用拡大について解説します。
強制適用事業所
本陣事務所や常時従業員を5人以上雇用している個人事業所(農林漁業など一部の業種は対象外)は、厚生年金・健康保険への加入が法律が義務付けられています。このような事業所のことを「強制適用事業所」といいます。
強制適用事業所で労働している従業員は適用除外となるケースを除いて、社会保険の被保険者となります。
社会保険の被保険者とならないケース
労働時間の少ないパートやアルバイトの方や事業者にとっては社会保険の負担は大きいですよね。
社会保険の適用事業所に雇用されていても、下記のように社会保険の適用とならないケースがあります。
〇社会保険の適用とならないケース
(1)1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、通常の就労者の4分の3未満である者
(2)日々雇い入れられる人
(3)2カ月以内の期間で雇用される人
(4)所在地が定まっていない事業所または事務所に雇用されている人
(5)季節的業務に雇用されている人
(6)臨時的事業の事業所に雇用されている人
(7)国民健康保険組合の事業所に雇用される人
(8)後期高齢者医療の被保険者となる人
などがあります。
ただし、一定の規模の事業所(特定適用事業所)は社会保険の適用要件が異なります。
特定適用事業所
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が一定の人数以上となることが見込まれる企業等のことです。
これまでは被保険者数が101人以上の企業等が対象となっていましたが、令和6年10月からは被保険者数が51人以上の企業等が対象となります。
特定適用事業所で働いている場合の加入条件
特定適用事業所で働いている方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、下記の要件に該当すれば社会保険に加入の対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上であること
(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること
(3)2カ月を超える雇用の見込みがあること
(4)学生ではないこと
以上、令和6年10月から社会保険の適用についての解説でした。
地域別最低賃金も上がっていることから、10月から被保険者となる方が相当数増加すると思います。
なお、社会保険の加入手続きは、加入義務が発生した日から5日以内に届出の提出が必要となります。10月から新たに特定適用事業所に該当する事業所は早めのご準備を。