教育訓練給付金の支給申請の条件が緩和されました

こんにちは!SKY労務事務所です。
2024年4月1日から教育訓練の支給申請の条件が緩和さました。

「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」をご存知でしょうか。
これは、一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度となります。

私も一般教育訓練を利用したことがあります。高額な講座を受ける際に金額面で諦めそうになっていましたが、本制度があることを知って受講しました。
リスキリングの必要性が高まるなか、ぜひ利用していただきたい制度です。

教育訓練制度の種類

給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練特定一般教育訓練一般教育訓練の3種類があります。

専門実践教育訓練
  • 特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
  • 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
  • なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
特定一般教育訓練
  • 特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の40%(上限20万円)が訓練修了後に支給されます。
一般教育訓練
  • その他の雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
  • 受講費用の20%(上限10万円)が訓練修了後に支給されます。

緩和される内容

今回、緩和される対象となるのは、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」です。

これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則1か月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。

2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます。

期限が短くなって、だいぶ申請がしやすくなりましたね。

なお、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講予定の方は、受講する前に、訓練対応キャリアコンサルタントから、就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について訓練前キャリアコンサルティングを受け、「ジョブ・カード」を作成する必要があります。
提出期限が短くなってもジョブ・カードの作成などは思ったより時間がかかりますので、申請は計画的に!

また、2024年2月1日以降から、教育訓練給付の「支給申請」と「受給資格確認」は、誰でも電子申請等が可能となりました。
平日に働いているとハローワークに申請に行くのが大変でしたが、電子申請を行うことで大分申請がしやすくなりました。

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