こんにちは、SKY労務事務所です。
就業規則は、企業が労働者との間で取り決める最も基本的なルールであり、労働者の権利や義務、業務内容、労働時間、休暇、福利厚生などを定めたものです。企業にとっては、就業規則を適切に作成・運用することが、円滑な労働関係を維持するために不可欠です。以下に、就業規則を作成する際の注意点を詳しく説明します。
〇法令に基づく規定を含めること
就業規則は、労働基準法や労働契約法などの法令に基づく規定を含める必要があります。労働基準法には、最低賃金、労働時間、休日・休暇、労働災害の防止などが定められており、就業規則にこれらの内容を反映させる必要があります。もし、労働基準法に定められた条件より低い内容を記載していたとしても、その条件は無効となる可能性もあります。そのため、企業の業種や規模によっては、その他の法令に基づく規定も含める必要があるため、事前に確認することが重要です。
〇明確なルールを設けること
就業規則は、労働者が業務を遂行する上で必要なルールを明確に定める必要があります。例えば、労働時間や勤務形態、遅刻・早退・欠勤の扱い、服装や髪型、喫煙所の利用、携帯電話の使用などが挙げられます。これらのルールは、企業の業務遂行において問題が生じないよう、細かく規定することが望ましいです。
〇労働者との協議を行うこと
就業規則は、労働者との間での合意に基づいて作成する必要があります。そのため、就業規則を作成する前に、労働者や労働組合との協議を行い、意見を集約することが重要です。また、労働者に就業規則を周知するための方法も、事前に決定する必要があります。
〇適切な更新・改訂を行うこと
就業規則は、法令や社会情勢の変化に合わせて、適宜更新・改訂する必要があります。例えば、労働基準法の改正や新型コロナウイルスの感染拡大に伴う業務の変化などがあれば、就業規則に反映させることが必要です。更新・改訂を行う際には、再び労働者や労働組合との協議を行うようにしましょう。
〇言葉遣いや表現に気をつけること
就業規則は、企業の基本的なルールを定めるものであり、社内のコミュニケーションに大きな影響を与えます。そのため、言葉遣いや表現には十分に気をつける必要があります。わかりやすい表現や敬語を用いること、ネガティブな表現を避けることなどが挙げられます。
〇労働者に周知すること
就業規則は労働基準監督署に提出しただけでは効力はありません。作成した就業規則は労働者に周知し、いつでも閲覧できる環境を用意することが必要です。
就業規則は、企業が労働者との間で取り決める最も基本的なルールであり、企業にとっては円滑な労働関係を維持するために不可欠なものです。就業規則を作成する際には、法令に基づく規定を含めること、明確なルールを設けること、一律に適用すること、労働者との協議を行うこと、適切な更新・改訂を行うこと、言葉遣いや表現に気をつけることなどに注意を払いましょう。