こんにちは!SKY労務事務所です。久々の更新です。
令和6年4月の法改正で労働条件明治のルールが変わります。
従業員を雇用する際に適切に労働条件を示さないと大きな労働問題に発展することがあります。後々のトラブルを防止するためにも、雇用する際には必要な労働条件は必ず伝えるようにしましょう。
労働条件の明示義務とは
労働条件の通知義務は、雇用主が従業員に対して提供する労働条件や就業条件に関する情報を通知する義務です(労働基準法第15条第1項、労働基準法施行規則第5条)。労働条件を通知することにより、従業員は自分の権利や義務を正確に把握することができます。
なお、明示する内容は必ず明示する項目と、定めがある場合には明示しなければならない項目があります。
「定めがある場合には明示しなければならない」とは分かりにくいですが、例えば賞与規定がなければ明示する必要はないが、賞与規定があるならば必ず明示しなければなりません。
明示が必要な内容は以下となります。
必ず明示しなければならないこと | 定めをした場合に明示しなれければならないこと |
①契約期間に関すること ②期間の定めのある契約を更新する場合の基準に関すること ③就業場所、従事する業務に関すること ④始業・終業時刻、休息、休日に関すること ⑤賃金の決定方法、支払い時期などに関すること ⑥退職に関すること(解雇の事由を含む) ⑦昇給に関すること | ①退職手当に関すること ②臨時の賃金、賞与などに関すること ③食費、作業用品などの負担に関すること ④安全衛生に関すること ⑤職業訓練に関すること ⑥災害補償に関すること ⑦表彰や制裁に関すること ⑧休業に関すること |
なお、労働条件の明示は原則書面で行う必要がありますが、労働者が希望した場合はFAX、Eメールでの明示も可能です。ただし、書面として出力できるものに限られます。
2024年4月の法改正から追加された内容
追加された内容は「全ての労働者に対する事項」と「有期契約労働者のみに対する事項」の2つのパターンがあります。
全ての労働者に対する明示事項
①就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約の締結と有期労働契約の場合は更新のタイミングで、「就業場所・従事する業務」に加えて「変更の範囲」も明示する必要があります。
有期契約労働者に対する明示事項
①更新上限の明示
労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、「更新上限の有無と内容」の明示が必要になります。
②無期転換申込機会の明示
「無期転換申込権」が発生するタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
③無期転換後の労働条件の明示
「無期転換申込権」が発生するタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、 有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約 (無期労働契約)に転換されるルールのことです。
今回の改正では、主に有期契約労働者に関する内容が多いですね。
契約更新や無期転換申込についても”説明した”、”そんなの聞いていない”など、双方の言い分が異なってトラブルの原因となるケースが多いです。書面に残すことで事業主・従業員にとっても安心して働けるのではないでしょうか。
なお、本改正では、既に労働者と契約を締結されている場合には改めて明示する必要はありません。令和6年4月1日以降に新規契約・契約更新を行われる場合が対象となります。