少子高齢化の進展に伴い、労働力人口の減少や人材確保の難しさが深刻化する中、豊富な知識や経験を有する高年齢者の活躍促進は、企業経営における重要な課題の一つとなっています。特に、中小企業においては、熟練人材の技術承継や人手不足への対応の観点からも、高齢者が安心して長く働き続けられる職場環境の整備が求められています。
こうした背景のもと、高齢・障害・求職者雇用支援機構 が実施する「65歳超雇用推進助成金」は、定年の引上げや定年制の廃止、継続雇用制度の導入など、高年齢者の安定した雇用確保に向けた取組を行う事業主に対して支給される助成制度です。
65歳超雇用推進助成金では、実施する内容に応じて、
・65歳超継続雇用促進コース
・高年齢者評価制度等雇用管理コース
・高年齢者無期雇用転換コース
の3つのコースが容易されています。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースでは、労働協約又は就業規則により、
・65歳以上への定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・66歳以上への継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入
などの措置を実施した事業主に対して助成されます。
主な支給要件
主な支給要件は、①制度の実施、②対象被保険者、③高年齢者雇用管理に関する措置の実施です。この他にも必要な要件がありますので、詳細は支給申請の手引きをご確認ください。。
- 1.制度の実施
-
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施していることが就業規則等で確認できること。
- 2.対象被保険者
-
支給申請日前日において、以下の①および②に該当することが必要です。
①事業主に1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者であること
②改正前規則に規定する定年前の無期雇用労働者又は定年後の継続雇用者であって、改正後規則が適用されていること - 3.高年齢者雇用管理に関する措置の実施
-
高年齢者雇用等推進者の専任及び55歳以上の高年齢者に対して、定められた高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること
助成金の支給額
〇定年引上げ、定年の定めの廃止の場合
| 60歳以上 被保険者数 | 定年引上げ又は定年の定めの廃止 | ||||
| 65歳 | 66~69歳 | 70歳以上への 引上げ | 定年の定めの 廃止 | ||
| 5歳未満 | 5歳以上 | ||||
| 1~3人 | 15万円 | 25万円 | 40万円 | 45万円 | 60万円 |
| 4~6人 | 20万円 | 32万円 | 65万円 | 70万円 | 120万円 |
| 7~9人 | 25万円 | 39万円 | 110万円 | 115万円 | 180万円 |
| 10人以上 | 30万円 | 46万円 | 135万円 | 140万円 | 240万円 |
〇66歳以上の継続雇用制度の導入
| 60歳以上 被保険者数 | 66歳以上の継続雇用制度の導入 | |||
| 66~69歳 | 70歳以上 | |||
| 希望者全員 | 対象者基準あり | 希望者全員 | 対象者基準あり | |
| 1~3人 | 22万円 | 20万円 | 40万円 | 36万円 |
| 4~6人 | 37万円 | 32万円 | 65万円 | 60万円 |
| 7~9人 | 60万円 | 50万円 | 105万円 | 95万円 |
| 10人以上 | 90万円 | 75万円 | 130万円 | 120万円 |
〇他社による継続雇用制度の導入
| 60歳以上 被保険者数 | 他社による継続雇用制度の導入 | |||
| 66~69歳 | 70歳以上 | |||
| 希望者全員 | 対象者基準あり | 希望者全員 | 対象者基準あり | |
| 1~3人 | 20万円 | 16万円 | 32万円 | 30万円 |
| 4~6人 | 30万円 | 26万円 | 50万円 | 45万円 |
| 7~9人 | 50万円 | 40万円 | 85万円 | 75万円 |
| 10人以上 | 70万円 | 60万円 | 105万円 | 100万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースでは、高年齢者の雇用の推進を図るために、雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に応じて一定額が助成されます。
主な支給要件
主な支給要件は以下となります。
- 雇用管理整備計画書の提出、認定
計画の開始日の6カ月前の日から3カ月前の日までに計画書を提出し、その認定を受けていること。 - 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
1で認定を受けた計画を実施期間内に実施していること。 - 支給対象被保険者
支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって、講じられた雇用管理制度が適用されており、計画終了日の翌日から6カ月以上継続して雇用されている者が1人以上いること。 - 対象経費
雇用管理制度に伴い必要となる機器等の導入を行った場合は、経費を支払っており、証拠書類によりその事実が確認できること。
支給額
雇用管理整備計画の実施期間内に実施した雇用管理整備の措置に応じて一定額が支給されます。
①賃金・人事処遇制度の導入または改善
| 企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業事業主 | 60万円 |
| 中企業以外の事業主 | 45万円 |
②上記①以外
| 企業規模 | 支給額 |
|---|---|
| 中小企業事業主 | 30万円 |
| 中企業以外の事業主 | 23万円 |
③機器等の導入
上記の①または②のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器等の導入を行った場合、導入に要した費用(上限50万円)に60%(中小企業以外は45%)を乗じた額が上乗せされます。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースとは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額が助成される制度です。
主な支給要件
主な支給要件は以下の通りです。この他にも必要な要件がありますので、詳細は支給申請の手引きをご確認ください。
- 計画申請に関して
-
①有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること
②高年齢者雇用管理に関する措置を実施していること
③転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること 等 - 支給申請に関して
-
①無期雇用転換制度に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換していること。
②無期雇用に転換した労働者を転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、転換後6カ月分の賃金を転換日以後12カ月後の賃金支払い日までに支給していること。
③当該転換日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日のまでの間に、雇用保険被保険者を事業主都合で離職させていないこと 等
支給額
・対象労働者1人につき40万円
(中小企業事業主以外は30万円)
