兵庫県の起業家向け助成金が公表されました

補助金・助成金は日々新しい内容に更新されますので、必ず最新の公募要領を確認ください。弊社ページの見解により不採択となった場合も当事務所では責任を負いかねます。また、このページは随時、内容の変更・削除を行います。

こんにちは、SKY労務事務所です!

兵庫県が実施している起業家向け助成金の公募が令和5年4月3日に応募受付が開始されました。
4月3日時点では「社会的事業枠」、「東京23区枠」、「就職氷河期性台枠」の3枠が公開されています。

応募要件は下記となります。

社会的事業枠
 1.県内で社会的事業分野かつデジタル技術を活用する事業の起業を目指す方。
 2.代表者が県内に居住または令和6年1月末日までに居住を予定していること。
 3.県内に活動拠点を置いて、令和5年4月1日以降、令和6年1月末日までに起業した方または起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。

東京23区枠
1.令和5年4月1日から令和6年1月31日までに兵庫県内へ住民登録を移し、5年以上(令和11年1月末日まで)居住し続ける意思を有する代表者。
2.県内に活動拠点をおいて令和5年4月1日以降、令和6年1月31日までに、起業した方又は起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。
3.移住(住民票を移す)直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または、東京圏に在住し東京23区内へ通勤していた方。
4.移住(住民票を移す)直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤していた方

氷河期枠
1.代表者の生年月日が指定の範囲内であり、前年及び当年の総所得金額が195万円(給与収入換算約350万円)以下の方(当年は3月までの期間で換算)で起業を目指す方
2.代表者が県内に居住または令和6年1月末日までに居住を予定していること
3.県内に活動拠点を置いて、令和5年4月1日以降、令和6年1月末日までに起業した方または起業を予定している方(※第二創業不可)で、5年以上(令和11年1月末まで)事業を営み続ける意思を有する方。

※詳しい内容は公募要領をご確認ください。
https://web.hyogo-iic.ne.jp/guide/joseikin

補助率は2分の1ですが、今は創業者向けの補助金制度は少ないので、起業を考えている方にはおすすめの制度です。
上記の要件に当てはまらない場合は一般事業枠が令和5年4月中旬に応募開始が予定されていますので、
そちらをご検討ください。

募集期間は令和5年4月3日(月)~5月31日(水)最終日16時必着です。
申請を検討している起業家はお早めに!

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