創業時には、店舗の家賃や設備費、工事費など、何かと初期費用がかかりますよね。
「少しでも自己資金の負担を減らしたい…」 そんな方に絶対におすすめしたいのが、伊丹市が実施している「創業支援補助金」です。
この補助金を活用すれば、最大60万円のサポートを受けられる可能性があります。今回は、この補助金の対象者や使える経費、申請の流れまで分かりやすく解説します!
※予算の上限に達すると受付が終了してしまう場合があるため、早めの行動・相談がカギとなります!
補助金額
まずは一番気になる「金額」についてです。かかった経費の2分の1(消費税抜き・1円未満切り捨て)が補助されます。
| 補助の基本 | 加算要件(最大10万円までプラス) | 最大補助額 |
| 最大50万円 | ・市外から伊丹市内への転入:10万円 ・市民を新規正規雇用:10万円 ・市民を新規非正規雇用:5万円 | 最大60万円 |
対象となる事業者
補助金をもらうためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。ご自身が当てはまるか確認してみましょう。
- 中小企業基本法で定められる中小企業者であること。
- 伊丹市の「特定創業支援等事業」を受講し、市から証明書を発行されていること。
- 令和8年4月1日以降に伊丹市内で創業した方(※初めて開業届や法人設立届を出した方に限ります)。
- 開業届等の「本店又は主たる事務所の所在地」「納税地」を伊丹市にしていること。
- 創業後3年以上、事業を続ける意思があること。
【要注意!】対象外になってしまうケース NPO法人や一般社団法人などの会社法上の会社に該当しない場合や、フランチャイズ契約での事業、許認可を取っていない事業、創業後6ヶ月以内に事業を中止した方などは対象外となります。親族や自分の会社の役員から購入・賃借した経費も対象外です。
対象となる経費
補助金の対象となるのは、主に以下の4つの経費です。
| 対象となる経費 PDF | 詳しい条件・注意点 PDF |
| 事業所等の賃料 | ・開業日等の翌月から最大12ヶ月分が対象。 ・コワーキングスペースの基本利用料もOK。 ※住居、光熱水費、1ヶ月のうち15日以上休業した月の賃料などは対象外。 |
| 土地・家屋購入費 | ・事業用に限る(住居は対象外)。 |
| 内外装工事費 | ・伊丹市内の事業者が施工した工事のみが対象。 |
| 設備・備品購入費 | ・耐用年数1年以上かつ取得金額10万円以上(税込)のものが対象。 ・創業準備期間〜創業の1年後までに購入した経費に限る。 |
補助金を受け取るまでの「4つのステップ」
補助金をもらうためには、事前準備が非常に重要です。創業前から動く必要があるため、以下の流れをしっかり押さえておきましょう。
- 特定創業支援等事業の受講: 伊丹商工会議所や産業振興センターなどで開催される講座や相談窓口を、1ヶ月以上にわたり4回以上受講し、市から証明書をもらいます。
- 事業計画の策定・確認: 事業計画書を作成し、伊丹商工会議所で内容確認を受けます。
- 伊丹市内での創業
- 税務署へ開業届(または法人設立届)の提出
必要書類(事業計画認定申請書、開業届の写し、納税証明書など)を市へ提出し、審査・認定を受けます。
開業日(設立日)の属する年度の3月31日までに、第1期目の補助金申請を行います。その後、交付決定がなされたら請求書を提出し、補助金を受け取ります。
第1期目で補助上限額に達していなかった場合、翌年度の3月31日までに第2期目の申請が可能です。
特定創業支援事業を受講するメリット
STEP1でもらえる「特定創業支援等証明書」があると、補助金以外にもこんなにお得な制度が利用できます!
- 登録免許税の軽減: 株式会社や合同会社を設立する際にかかる税金が半額に!(例:株式会社の最低税額15万円→7.5万円に)
- 創業関連保証の特例: 無担保・無保証人の創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用可能に。
- 貸付利率の引き下げ: 日本政策金融公庫の新規開業資金の利率が引き下げ対象になります。
まとめ
伊丹市の創業支援補助金は、一般的な創業関連補助金では対象外となることが多い店舗・事務所の家賃が補助対象経費に含まれている点が大きな特徴です。創業期は売上が安定するまで固定費の負担が重くなりがちですが、家賃補助を受けることで資金繰りに余裕を持たせながら事業を軌道に乗せることができます。
これから創業を予定されている方にとっては非常に活用価値の高い制度であり、対象となる場合は積極的に利用を検討したい補助金といえるでしょう。
