皆さん、こんにちは! 今回は、高槻市で運送業を営む皆様に朗報です。燃料価格の高騰などで厳しい経営環境が続く中、高槻市が独自の支援金制度の受付を開始しました。
最大で280万円が支給される手厚い支援となっていますので、条件に当てはまる事業者の方はぜひ忘れずに申請してくださいね。 本記事では、この「令和8年度 高槻市運送事業者物価高対策支援金」の概要や申請方法について分かりやすく解説します!
1. 支援制度の概要
高槻市は、原油の価格や供給の見通しが不透明な状況下で、事業継続に取り組む運送事業者を支援するため、市独自の支援金制度を実施します。
2. 支援の対象となる事業者
支援金を受け取るためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 事業内容: 貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、または貨物軽自動車運送事業を営む事業者であること。
- 事業規模: 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であること(資本金3億円以下または従業員数300人以下)。
- 事業開始日: 令和8年6月15日までに市内で事業を開始していること。
- 事業継続の意思: 受給後も事業継続の意思を有していること(申請日時点で高槻市内に事業所が無い方や、なくなる予定の方は対象外です)。
- その他: 高槻市の当支援金交付要綱を遵守すること。
3. もらえる支援金の額は?
支援金額は、一般・特定貨物と、貨物軽自動車で異なり、保有している車両の台数に応じて算定されます。なお、1事業者につき1回限りの支給となります。
【一般・特定貨物自動車運送事業者】の支援金額
- 0台: 10万円
- 1〜10台: 40万円
- 11〜20台: 80万円
- 21〜30台: 120万円
- 31〜40台: 160万円
- 41〜50台: 200万円
- 51〜60台: 240万円
- 61台以上: 280万円
【貨物軽自動車運送事業者】の支援金額
- 0台: 5万円
- 1〜10台: 20万円
- 11〜20台: 40万円
- 21〜30台: 60万円
- 31〜40台: 80万円
- 41〜50台: 100万円
- 51〜60台: 120万円
- 61台以上: 140万円
【車両台数の基準日について】 対象となる車両台数は、原則として令和8年3月31日時点で運輸局に届出されているものに限られます。ただし、令和8年4月1日以降に開業された方は、令和8年6月15日時点の登録台数での申請となります。
4. 申請期間と申請方法
申請期間
- 令和8年6月15日(月) 〜 8月31日(月) 17:00まで
申請方法
申請方法は、対象者の状況によって分かれます。
- 高槻市から案内の通知を受け取られた方(令和4年度に受給した方など)
- 案内に同封されている申請書に必要事項を記載し、郵送で提出してください。
- 上記以外の方(新規事業者や、令和4年度に受給しなかった方)
- 高槻市のホームページ(検索ID: 079278)から申請書をダウンロードし、必要書類を添えて郵送で提出してください。
申請書や添付資料に問題がなければ、提出から概ね4週間程度で指定口座に振り込まれる予定です。市からの振込通知などはないため、口座を直接確認してください。
5. まとめ
高槻市の「運送事業者物価高対策支援金」は、条件さえ満たせば0台からでも申請可能で、事業規模によっては大きな助けとなる制度です。申請期限は8月31日までとなっていますので、対象となる事業者の皆様は早めに書類の準備を進めておきましょう!
詳しくは、高槻市のホームページをご確認いただくか、市から送付された「申請の手引き」をご参照ください。
