最近、元請け業者から「建設業許可を取らないと、今後の現場には入れないよ」と言われてしまい、慌ててご相談に来られる一人親方さんが非常に増えています。軽微な工事(税込500万円未満)であれば許可は不要なはずですが、コンプライアンスの観点から許可を求める元請けが多くなっているのが現実です。
そこで今回は、「一人親方(個人事業主)でも大阪府で建設業許可は取れるのか?」という疑問について、申請や閲覧・証明の事情も交えながら分かりやすく解説します。
結論:一人親方でも建設業許可は「取れます」!
結論から言うと、一人親方(個人事業主)であっても建設業許可を取得することは**十分に可能です。**法人(会社)でなければならないという決まりはありません。
ただし、「一人親方だから条件が緩くなる」ということはなく、法人と同じ5つの厳しい要件をクリアする必要があります。
一人親方がクリアすべき5つの要件
一人親方さんがつまずきやすいポイントを中心に解説します。
- 1.経営業務の管理責任者(経営経験)
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個人事業主として5年以上、建設業を営んでいた経験が必要です。
- 2.専任技術者(技術力)
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取得したい業種の「国家資格」を持っているか、または「10年以上の実務経験」が必要です。
- 3.財産的基礎(資金力)
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自己資本が500万円以上あるか、銀行口座に500万円以上の残高がある(残高証明書が取れる)ことが必要です。
- 4.誠実性
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過去に請負契約に関して不正や不誠実な行為をしていないこと。
- 5.適切な社会保険への加入
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一人親方(従業員なし)の場合、「国民健康保険(または建設国保など)」と「国民年金」に加入していることが必須です。

【大阪府の事情】申請・閲覧・証明について
大阪府で許可を取る場合の手続きや、知っておくと便利な制度についてまとめました。
1. 申請(どこで手続きするの?)
大阪府知事許可の窓口は、住之江区にある「大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)」の建築振興課です。 現在は窓口での書面申請だけでなく、国のシステム(JCIP)を利用した電子申請**も導入されており、自宅や事務所からオンラインで申請することも可能になっています。
2. 閲覧(ライバルの情報が見られる?)
建設業許可の申請書類は、実は誰でも閲覧することができます。(咲洲庁舎の閲覧所にて) 一人親方さんご自身が「他の同業者はどんな風に申請しているんだろう?」「元請けの会社はちゃんと許可を持っているかな?」と確認したい場合、申請書や決算の状況を閲覧して参考にすることが可能です。ただし、個人情報などは黒塗りされています。
3. 証明(許可の証明書が欲しいとき)
無事に許可が下りると「許可通知書」が郵送されますが、これは再発行されません。 もし「元請けに提出するために最新の証明書が欲しい」「通知書を紛失した」という場合は、大阪府庁で**「建設業許可証明書」**を有料(1通400円程度)で発行してもらうことができます。
まとめ:確定申告書と資金の準備がカギ!
一人親方さんが大阪で建設業許可を取る場合、一番のハードルになるのは「経営業務の管理責任者(経営経験)」と「専任技術者(技術力)」です。ここさえクリアできれば、許可取得の光は十分に見えてきます!
「自分は要件を満たしているのかな?」「確定申告の控えが見当たらないけどどうしよう…」など、不安なことがあれば専門家である行政書士にご相談ください。
