働き方改革推進支援助成金とは
労働基準法改正により2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されたことで、従来の長時間労働に依存したビジネスモデルからの転換が企業に求められています。
働き方改革推進支援助成金は、こうした制度環境の変化に対応するため、労働生産性の向上、労働時間の適正化、年次有給休暇取得率の向上等を通じた労働環境の質的改善に取り組む中小企業事業主に対し、必要な設備投資・システム導入費用等の一部を助成することで、構造的な働き方改革の推進を支援する制度となります。
働き方改革推進支援助成金では、「労働時間短縮・年休促進支援コース」、「業種別課題対応コース」、「勤務間インターバル導入コース」、「団体推進コース」、「取引環境改善コース」の5つのコースが設けられています。
※取引環境改善コースは令和8年度より新設されました。

労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、働き方改革の推進に向けて、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進に向けた環境整備を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成される制度となります。
支給対象となる取組
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、下記の取組のうち、いずれか1つ以上実施する必要があります。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
※上記1~3の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上5%以上または7%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
成果目標
労働時間短縮・年休促進支援コースでは、以下の1~3の成果目標の中から1つ以上を選択します。
- 全ての指定事業場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に有効期間の始期を含む36協定について、労働時間を延長して労働させることができる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮することとし、(ア)又は(イ)のいずれかの範囲内で、時間外労働時間数及び休日労働時間数を設定の上、所轄労働基準監督署長に届け出ることとする。
(ア)時間外・休日労働時間数を、月60時間以下に設定
(イ)時間外・休日労働時間数を、月60時間を超え月80時間以下に設定 - 全ての指定事業場において、年次有給休暇の計画的付与を新たに導入することとする。
- 全ての指定事業場において、時間単位年休を新たに導入し、かつ、いずれか1種以上の特別休暇を新たに導入することとする。
補助率
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額で支給されます。
(1)成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
助成上限額
助成上限額は、選択した左記「成果目標」に設定された①から③までの助成上限額に、下記の加算制度
における上限額への加算額を合計した金額となります。
1.成果目標1の上限額
| 事業実施前の設定時間数 | 事業実施後の設定時間数 | |
| 月60時間以下 | 月60時間を超え 月80時間以下 | |
| 月60時間を超え 月80時間以下 | 100万円 | - |
| 月80時間超 | 150万円 | 50万円 |
2.成果目標②の上限額:25万円
3.成果目標③の上限額:25万円
4.成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者数が30人を超える場合に、達成した成果目標の助成上限額に、下記の表の上限額が加算
されます。
| 引上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
|---|---|---|---|---|
| 3%以上 引上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人当たり2万円 (上限60万円) |
| 5%以上 引上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
| 7%以上 引上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 | 1人当たり12万円 (上限360万円) |
業種別課題対応コース
業種別課題対応コースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組んでいる対象となる業種の中小企業事業主に対して、その経費の一部が助成される制度となります。
対象となる業種
業種別課題対応コースでは、下記のいずれかの業種に該当する事業主が対象となります。
- 建設業
- 運送業等
- 病院等
- 砂糖製造業
- 情報通信業
- 宿泊業
支給対象となる取組
業種別課題対応コースは、以下の取組のうち、いずれか1つ以上を実施する必要があります。
① 労務管理担当者に対する研修(※)
② 労働者に対する研修(※)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、
デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
成果目標
業種別課題対応コースでは、以下の1~7の成果目標のうち、いずれか1つ以上を選択します。
- 時間外労働の上限設定【建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業、情報通信業及び宿泊業】
①本成果目標を初めて選択する場合と、②本成果目標の選択が2回目の場合に異なる基準が設けられています。 - 年次有給休暇の計画的付与の導入【建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業、情報通信業及び宿泊業】
- 時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入【建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業、情報通信業又は宿泊業】
- 勤務間インターバルの導入【建設業、運送業等、病院等、砂糖製造業、情報通信業及び宿泊業】
- 全ての対象事業場において、週休2日制の推進に向けて、定められた範囲内で休日を増加させること。【建設業】
- 医師の働き方改革推進のため、全ての指定対象事業場について、次の①及び②を全て実施すること。【病院等】
- 3直3交代制等の勤務割表を整備すること。【砂糖製造業】
補助率
補助率:3/4
※事業規模30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が30 万円(税込)を超える場合は4/5
助成上限額
助成上限額は、下記1から6までの選択した成果目標の合計額に、賃金引上げの加算額を合算した額となります。
1-1.成果目標1の①達成時の上限額
| 事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | 事業実施前の設定時間数 | |
| 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月80時間を超えて設定している事業場 | 現に有効な36協定において、時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超えて設定している事業場 | |
| 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定 | 250万円 | 200万円 |
| 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定 | 150万円 | - |
1-2.成果目標1の②達成時の上限額
「時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定している指定対象事業場」の36協定について、2回目の取組によって月60時間以下に設定した場合は100万円。
また、時間外労働と休日労働の合計時間数を令和6年度に設定した時間数よりも短くすることを目標として2回目の取組を行った場合で、令和6年度に設定した時間数と同数以下に設定した場合は25万円。
2.成果目標2達成時の上限額:25万円
3.成果目標3達成時の上限額:25万円
4.成果目標4達成時の上限額:170万円
5.成果目標5達成時の上限額:1日増加ごとに25万円(最大で100万円まで)
6.成果目標6達成時の上限額:50万円
7.成果目標7達成時の上限額:350万円
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル導入コースは、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るため、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成される制度となります。
支給対象となる取組
勤務間インターバルコースでは、下記の取組のうち、いずれか1つ以上実施する必要があります。
① 労務管理担当者に対する研修(※)
② 労働者に対する研修(※)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
成果目標の設定
勤務間インターバルコースでは、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
| 取組む内容 | |
|---|---|
| 新規導入 | 新規に所属労働者の1/4を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。 |
| 適用範囲の拡大 | 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象とすること。 |
| 時間延長 | 所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。 |
補助率
補助率:3/4
※事業規模30 名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費の合計が30 万円(税込)を超える場合は4/5
助成上限額
| 休息時間数 | 新規導入:労働者の1/2超に適用 | 新規導入:労働者の1/4超1/2以下に適用 |
| 9時間以上 11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
| 11時間以上定 | 150万円 | 75万円 |
※賃金額の引上げを成果目標に加えた場合に加算額あり
団体推進コース
団体推進コースでは、中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成する制度です。
支給対象となる取組
団体推進コースでは、以下の1~10の中で1つ以上実施する必要があります。
① 市場調査
② 新ビジネスモデルの開発、実験
③ 材料費、水光熱費、在庫などの費用の低減実験
④ 取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整
⑤ 販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出展
⑥ 好事例の収集、普及啓発
⑦ セミナー(※)の開催など
⑧ 巡回指導、相談窓口の設置など
⑨ 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新の事業
⑩ 人材確保に向けた取組
成果目標
団体推進コースの成果目標は、助成対象となる取組内容について、事業主団体などが事
業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業を行い、構成事業主の2分の1以上に対してその取組または取組結果を活用することです。
助成額
団体推進コースの助成額は、成果目標を達した場合に、助成対象となる取組の実施に要した経費のうち、以下①~③のいずれか低い方の額となります。
①対象経費の合計額
②総事業費から収入額を控除した額
③上限額500万円
まとめ
少子高齢化による労働力不足と労働法制の変化が進む中で、働き方改革による生産性向上は、中小企業にとって避けて通れない経営課題となっています。特に限られた予算と人材で運営される中小企業においては、政府の助成制度を効果的に活用することで、設備投資やシステム導入の負担を軽減しながら、段階的な改革を実現することが現実的なアプローチといえます。
働き方改革推進支援助成金は、単に資金面での支援を行うだけでなく、中小企業が抱える労働環境の課題解決と、デジタル化による業務効率化を促進する重要な制度といえます。働き方改革は一朝一夕には完成しませんが、適切な支援を受けながら着実に進めることで、必ず企業の競争力強化につながる重要な投資となると考えます。
働き方改革推進支援助成金のご相談なら
当事務所では、働き方改革推進支援助成金の申請書作成支援・提出代行を行っております。「うちでも申請できるのかな?」「どんな準備が必要なんだろう?」など、気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
働き方改革推進支援助成金を活用したいとお考えの方は、ぜひ一度、当事務所までご連絡ください。お力になれるよう、しっかりとサポートいたします。
働き方改革推進支援助成金の申請サポート地域
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