
障がいのある方が、地域の中で安心して自分らしく暮らせる場所として「グループホーム」の役割がますます注目されています。最近では、そうした暮らしを支えるために、グループホームの開設も年々増えてきており、ニーズの高まりを感じます。
こうした背景のもと、大阪府豊中市では、新たにグループホームを開設しようとする事業者の方を支援するための補助制度がスタートしました。地域での暮らしを支える取り組みとして、豊中市の新たな制度は、多くの方にとって心強いサポートとなりそうです。
グループホーム開設等事業費補助金とは
グループホーム開設等事業費補助金とは、障害のある人が地域社会の中で自立し安心して暮らすことができる生活の場の整備を進め、障害のある人の自立を促進し、その福祉の向上を図ることを目的として、豊中市で市域内におけるグループホームを開設にかかる費用が補助される制度です。
補助制度は、事業の内容や対象となる経費によって以下の2つの制度が設けられています。
1.既存建物の活用による共同生活援助(グループホーム)開設等事業費補助制度の概要
2.建て貸し方式による共同生活援助(グループホーム)開設にかかる補助制度の概要
既存建物の活用によるグループホーム開設等事業費補助制度とは
既存建物の活用によるグループホーム開設等事業費補助制度とは、豊中市内に所在する既存の建物を購入または賃借して共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、補助基準額を上限に対象経費が補助されます。
対象となる経費と補助基準額
対象経費 | 補助基準額 |
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1. スプリンクラー設備費 スプリンクラー設備(設置工事含む) | 対象施設の定員数*100万円 ただし、対象経費が2のみの場合は、対象施設に入居中(対象施設で新たに受入を予定する者も含む)で、重度障害者の人数*100万円 |
2.重度障害者を受入するために必要な改修費 バリアフリー改修、入居者に必要な介助を効果的に行うための改修、防音改修、その他入居者の衛生・安全・プライバシー確保のための工事 |
なお、対象の物件がグループホームの要件を満たしてないと補助対象とはならないため、事業所係で行う障害福祉サービス事業に関する新規指定申請の事前協議を必ず行ったうえで申請書を提出ください。
建て貸し方式によるグループホーム開設にかかる補助制度とは
建て貸し方式によるグループホーム開設にかかる補助制度とは、土地所有者により豊中市内に新規建設された建物を賃借する方式(建て貸し方式)により共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、補助基準額を上限に、対象経費が補助される制度です。
対象となる経費と補助基準額
対象経費 | 補助基準額 |
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1.設備費 照明、給湯、空調、防災その他入居者の衛生・安全確保のための設備 | 基準単価1,000,000円に入居定員数を乗じた額 |
2.賃貸借補償金 敷金、権利金、礼金及び契約手数料。 ただし、契約時に貸主に支払う金額から退去時に貸主より返還されると契約書に明記された金額を差し引いた額 | |
3.建設協力金 | |
4.備品購入費※ 家具・家電のうち、次のいずれかに該当するもの。 (1) 入居者の共同生活または全入居者に共通する障害特性上必要なもの。 なお、入居者の個室に設置するものを除く。 (2) 支援員の寝泊りや体験入居に必要な寝具等。 |
※備品購入費のみの交付は不可
申込方法
申請期限
令和7年(2025年)4月11日(金曜)から5月9日(金曜)まで
提出先
豊中市 福祉部 障害福祉課(市役所第二庁舎1階)
提出方法は紙媒体での提出と、電子メールからも受付しています。
まとめ
以上、豊中市が実施する「令和7年度グループホーム開設等事業費補助金」についてご紹介しました。
詳しくは、豊中市で開設しているホームページをご確認ください。
地域に根ざした支援体制の整備を目指すうえで、今回の補助金は非常に有効な制度といえるでしょう。申請には要件や提出書類など、細かな確認が必要となりますので、活用をご検討の際は、早めの情報収集と準備をおすすめします。