外国人を雇用する際に外国語の就業規則は必要?

外国人労働者を雇用する場合、既存で作成していた日本語の就業規則でいいのか悩まれる事業者も多いと思います。
就業規則は企業のルールを定めたものですので、外国人であっても就業規則の内容を理解し、ルールを順守する必要があります。それでは、外国人向けに母国語の就業規則を作成する必要があるのでしょうか?

目次

就業規則とは

就業規則は、労働時間、賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めて、これを書面にしたものです。労働者が安心して働くために、職場の労働条件や規律を明らかにしておくことは重要であり、職場でのトラブルを未然に防ぐことができます。

就業規則の作成義務

常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成・労働者代表の意見を添付し、労働基準監督署への届出が義務とされています。
※「常時10人以上」の中には、正規雇用従業員のほか、パートやアルバイトも含まれます。

なお、常時雇用する従業員が10人未満の場合は、就業規則の作成義務はありませんが、企業のルールである就業規則を作成していないと、会社と従業員の間でトラブルがあった際に処分ができなくなる可能性があります。トラブルを未然に防ぐために、従業員10人未満の会社であっても、就業規則は是非とも作成しておくことが望まれます。

労働者への周知

就業規則は、労働条件や職場での守るべき規律を定めた職場のルールになりますので、労働者全員に知らせておかなければ意味がありません。
就業規則を作成または変更した場合は、労働者がいつでも見られることができる場所に備え付ける、または電子データとしてパソコンから閲覧できるようにして、労働者に周知する必要があります。

就業規則が閲覧できない会社も多く見られますが、労働者との争いとなった際に、就業規則に規定として書かれていたものの、従業員が閲覧できる状況になかったため就業規則の規定が有効とされなかった判決もあります。

外国語の就業規則の必要性

それでは、外国人労働者向けに外国語の就業規則を作成する必要はあるのでしょうか。
結論として、法律として外国語の就業規則は義務ではありませんが、実務上は作成されることを推奨します。

「就業規則とは」の項で書いたとおり、就業規則は職場のルールであり、労働トラブルを防ぐための有効な手段となります。
外国人労働者の多くは、日本の労働法や企業文化に詳しくありません。日本語の就業規則を用意しても、日本語の読解力が十分でないため、就業規則の内容を間違って理解する可能性があります。

なお、厚生労働省から「モデル就業規則(英語版)」や「モデル就業規則(ベトナム語)」が公開されています。規定が古いため修正が必要ですが、このような書式も利用したいですね。
また、厚生労働省が公開している「モデル就業規則やさしい日本語版」のように、外国人労働者がある程度日本語が理解できる場合は、やさしい日本語のように簡易な表記としてもいいと思います。

外国語の就業規則を作成するメリット

外国語の就業規則を作成するメリットとして、定着率の向上が考えられます。
外国人労働者の離職理由として、「文化の違いによる職場環境への適応の難しさ」や「言語の壁によるコミュニケーション困難」が挙げられます。
外国語の就業規則があることで、外国人労働者が会社のルールを理解しやすくなり、安心して働くことができるようになります。

外国語の就業規則した際の注意点

外国語版の就業規則を作成した際の注意点として、就業規則を作成した際に書面を配布するだけではなく、記載されている内容について説明の場を設けることが重要です。
特に賃金規定の理解は必要で、所得税の源泉徴収や社会保険料の控除等は、母国には同じような仕組みがない場合も多く、額面と支給額の差が理解できずトラブルになるケースがあります。

まとめ

外国人を雇用する際に外国語の就業規則は必要なのか解説しました。
法律上の義務はないものの、労働トラブルの防止・労働者の安心感向上・企業のリスク管理のために、外国語の就業規則の作成が推奨されます。

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