【2026年10月施行】同一労働同一賃金のルール改正!変更点と企業が今すぐ対応すべき実務ポイント

2026年(令和8年)10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善をさらに進めるため、「同一労働同一賃金」に関するルール(パートタイム・有期雇用労働法施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、雇用管理指針)が改正・施行されました。

これは同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえた見直しであり、雇い入れ時の明示事項の追加や、これまで実務上で判断に迷いやすかった退職手当・各種手当・休暇などの基準がより明確化されています。

本記事では、厚生労働省の公開資料をもとに、法改正の3つの大きな柱と、企業・人事労務担当者が押さえておくべき実務対応のポイントを解説します。

目次

改正の全体像:3つの大きな変更点

2026年10月1日からのルール改正は、大きく分けて以下の3つで構成されています。

  1. 雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(パート・有期法施行規則の改正)
  2. 「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正(告示の改正)
  3. 雇用管理の改善等に関する措置内容の変更(雇用管理指針の改正)

それぞれの具体的な変更点を見ていきましょう。

雇い入れ時の「労働条件明示事項」の追加

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、労働条件通知書等で明示すべき事項が追加されました。

従来の明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「通常の労働者(正社員等)との間の待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示することが義務付けられました。なお、これに違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

【労働条件通知書の記載例】 次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。 部署名:〇〇部 担当者職氏名:〇〇 〇〇(連絡先:〇〇〇-〇〇〇〇) ※「通常の労働者」は、自社の呼称(「正社員」など)に置き換えて記載することも可能です。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正ポイント

同一企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、どのような待遇差が「不合理」とされるのか、具体例や考え方が新たに追加・明確化されました。

新たに追加された主な待遇項目

待遇項目改正ガイドラインで明確化されたルール・考え方
賞与・退職手当労務の対価の後払いや功労報償などの目的が当てはまるにもかかわらず、正社員との職務内容等の違いに応じた均衡(バランス)のとれた支給をしない場合、不合理と認められる可能性があります。
無事故手当正社員と業務内容が同一であれば、正社員と同一の無事故手当を支給しなければなりません。
家族手当契約更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる場合は、正社員と同一の家族手当を支給しなければなりません。
住宅手当「転居を伴う配置変更の有無」に応じて支給される住宅手当の場合、正社員と同一の転居を伴う配置変更があるパート・有期雇用労働者には、同一の住宅手当を支給しなければなりません。
福利厚生施設施設の料金や割引率などの利用条件について、不合理な待遇差を設けてはいけません。
病気休職正社員に病気休職期間中の給与保障を行う場合、継続的な勤務が見込まれるパート・有期雇用労働者にも同一の給与保障を行わなければなりません。
夏季冬季休暇パート・有期雇用労働者にも、正社員と同一の夏季冬季休暇を付与しなければなりません。
褒賞(永年勤続等)一定期間勤続した労働者に付与する褒賞の場合、正社員と同一期間勤続したパート・有期雇用労働者には同一の褒賞を付与しなければなりません。

待遇差を見直す際の4つの重要留意事項

ガイドラインでは、個別の手当だけでなく、実務上よくある誤解や注意点についても明確にクギを刺しています。

  • 正社員の待遇引き下げはNG: 不合理な待遇差を解消する際、正社員の労働条件を不利益に変更するのではなく、パート・有期雇用労働者の労働条件改善を図ることが求められます。
  • 定年後再雇用者への対応: 「定年後に継続雇用された有期雇用労働者であること」だけを理由に、待遇差が直ちに不合理ではないと認められるわけではありません。それぞれの待遇の性質・目的に照らして判断されます。
  • 「正社員人材確保論」の限界: 「正社員の確保や定着を図るため」という目的があったとしても、それだけで待遇差が当然に正当化されるわけではありません。
  • 無期転換社員・無期フルタイム労働者への配慮: 無期雇用フルタイム労働者はパート・有期法の直接の対象外ですが、労働契約の均衡を考慮するにあたりガイドラインの趣旨を踏まえる必要があります。特に、有期から無期に転換した際の労働条件決定では、正社員との不合理な待遇差がないかあらかじめ点検し、確実に解消することが求められます(「多様な正社員」も同様です)。

雇用管理の改善等に関する措置(雇用管理指針)の変更

社内の評価制度や、就業規則変更時の手続き、労働者への説明方法など、日頃の雇用管理に関するルールもアップデートされています。

  • 職業能力開発法の適用と教育訓練: パート・有期雇用労働者にも職業能力開発法が適用されます。必要な職業訓練や、教育訓練を受ける機会の確保・援助を行う必要があります。
  • 公正な評価に基づく賃金決定: 職務内容、成果、意欲、能力、経験などを公正に評価し、昇給に反映させることが望ましいとされています(正社員と共通する職務等に応じた共通の賃金制度や評価項目の設定など)。
  • 過半数代表者の選出要件と配慮: パート・有期雇用労働者に関する就業規則を作成・変更する際、意見を聴く「パート・有期過半数代表者」について、①管理監督者でないこと、②投票・挙手等の民主的な手続きで選出され事業主の意向による選出でないことが要件となります。また、不利益取扱いの禁止や、事務スペース・機器の提供といった配慮が義務付けられています。
  • 福利厚生施設の便宜供与: 売店、診療所、保育所、保養施設、駐車場などの施設利用に関して、パート・有期雇用労働者にも便宜供与の措置を講ずるよう配慮が必要です。
  • 正社員転換推進措置の工夫: 転換制度を設けるとともに複数の措置を講ずることが望ましく、契約更新時の面談やメール等で本人の意向を確認し、配慮しなければなりません。また、転換制度の内容や転換実績等を明示し、ウェブサイト等で定期的に公表することが推奨されています。
  • 待遇差の説明方法の具体化: 労働者から求めがあった際は、「資料を活用し口頭で説明する(資料も交付することが望ましい)」または「必要事項を全て記載した分かりやすい資料を交付する」方法で説明します。また、労働者から求めがない場合でも、契約更新時等に待遇差の内容・理由に関する資料を交付したり、説明を求められる旨を周知したりすることが望ましいとされています。
  • 労使の話し合い促進: 話し合いの場の設定やアンケート実施等により、パート・有期雇用労働者の意見を聴き、反映させる工夫に努めることが求められます。

企業が今すぐ取り組むべき実務チェックリスト

今回の改正に対応するため、人事・労務担当者は以下のステップで自社の状況を確認・見直しましょう。

  1. 労働条件通知書のフォーマット改定 雇い入れ時に交付する労働条件通知書に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」および「相談窓口の部署・担当者・連絡先」の記載欄を追加する。
  2. 自社の手当・休暇・福利厚生の棚卸しと目的の再確認 賞与、退職金、家族手当、住宅手当、無事故手当、夏季冬季休暇、病気休職などの支給・付与基準を一覧化し、「何の目的で支給しているか」「正社員とパート・有期社員で不合理な差がないか」を点検する。
  3. 待遇差の説明資料の準備 パート・有期雇用労働者から説明を求められた際(あるいは契約更新時)に提示できるよう、待遇差の理由を整理した分かりやすい説明資料を作成しておく。
  4. 就業規則変更時の「過半数代表者」選出プロセスの確認 制度見直しに伴い就業規則を変更する際、パート・有期過半数代表者の選出方法が適切か(指名などになっていないか)を確認する。

まとめ

2026年10月1日から施行された同一労働同一賃金のルール改正は、パートタイム・有期雇用労働者のさらなる待遇改善を目的として、企業の「説明責任」と「待遇差の合理性」により一層踏み込んだ内容となっています。

まずは雇い入れ時の労働条件通知書のフォーマット改定(違反時は10万円以下の過料対象)を確実に実施した上で、賞与・退職手当や各種手当・休暇の支給基準が正社員とバランスのとれたものになっているか、自社の制度を改めて点検しましょう。

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