茨木市では、厳しい経営環境のなかで働く従業員の皆さんの生活水準の維持や、労働力の確保をサポートするため、「茨木市中小企業等賃金引上げ奨励金」の交付を実施しています。
「お給料を上げて従業員に還元したいけれど、経営面での負担が心配…」とお考えの経営者様は、国の交付金を活用した本市の支援制度をぜひご活用ください!
1. 対象となる事業者
市内に本社・本店、または主たる事務所(個人事業主の場合は事業所)を有する中小企業者や、その他の法人(常時雇用従業員が100人以下のNPO法人、公益法人など)が対象となります。
※ただし、以下に該当する場合は対象外となります。
- 市税の納期限が到来した税額を滞納している者。
- 暴力団員や暴力団密接関係者。
- 風俗営業等に該当する事業者。
- 支給した賃金が最低賃金を下回っている者。
2. 対象となる労働者の要件
令和8年(2026年)1月1日から12月31日までの間に、所定の賃上げを実施し、引上げ後の基本給単価で算定した最初の賃金を支給した労働者が対象です。 また、令和8年6月1日時点で雇用期間が継続して1年以上あり、受給終了後も相当期間の雇用が確実であることが求められます。
- 正規雇用労働者:直接雇用されていること、雇用期間の定めのない契約であること、週30時間以上かつ雇用保険の一般被保険者であること。
- 非正規雇用労働者:有期契約であること、週20時間以上かつ雇用保険の一般被保険者であること。
3. 気になる奨励金の金額は?
従業員1人あたりの奨励金額は、雇用形態と基本給単価の「賃上げ率」によって以下のようになります。 なお、交付申請できる人数の上限は、1社・1事業所あたり「合計10人分」までとなります。
- 正規雇用労働者の場合
- 賃上げ率 1.5%以上:3万円/人
- 賃上げ率 2.5%以上:5万円/人
- 非正規雇用労働者の場合
- 賃上げ率 3%以上:3万円/人
- 賃上げ率 5%以上:5万円/人
4. 申請のステップ・注意点
この奨励金を利用するためには、本申請の前に必ず「事前登録」が必要です。
主な事業の流れは以下となります。
市長が定める期間に登録を行います。審査は登録のあった順に行われます。
引上げ対象労働者へ、引上げ後の基本給単価で算定をした最初の賃金を支給します。
最初の支給を行った後、申請書兼請求書や賃金引上げ率算定表、労働条件通知書の写しなどを添えて提出します。交付申請は1事業者につき同一年度内に1回のみです。
申請スケジュール
令和8年度の受付スケジュールは以下の通り予定されています。
申請回数は1次と2次で2回に分けて募集されます。
- 1次事前登録申請:令和8年6月1日~8月31日 (本申請:7月1日〜10月30日)
- 2次事前登録申請:令和8年9月15日~11月30日 (本申請:11月2日〜令和9年1月29日)
まとめ
物価高騰と人材不足という厳しい状況を乗り越えるため、従業員のモチベーションアップと定着率向上を図れる画期的な制度です。事前登録は予算に達し次第終了する可能性があるため、要綱や公式ページをしっかりと確認し、早めに準備を進めていきましょう!
