業務改善助成金の助成対象から自動車が対象外に!

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する「業務改善助成金」。物価高騰等要件に該当すれば乗用自動車も助成金の対象となることで申請数の多い制度ですが、令和8年度で制度が大きく変更となりました。

目次

令和8年度 業務改善の変更点

1.助成区分の変更

地域別最低賃金の引上げに伴い、助成率区分(引上げ前事業場内最低賃金額)について、以下のとおり見直しされています。

1,050円未満4/5
1,050円以上3/4

2.申請コースの再編

令和7年度の申請コースは30円、45円、60円、90円の4つのコースが設けられていましたが、令和8年度は以下のとおり50円、70円、90円の3つのコースにまとめられています。

3.対象事業所が拡充

令和7年度は事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業所が対象とされていましたが、令和8年度は事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額未満までの事業所が対象と拡充されました。

4.自動車が対象外に

助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。

なお、PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入は特例事業者の対象となっている点は変更ありません。

引き上げる労働者の対象

引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。

まとめ

以上、令和8年度の業務改善助成金の解説でした。詳しくは交付要領をご確認ください。

これまで、他の助成金・補助金制度では対象外とされることの多かった自動車が対象経費として認められていた点により、一定の人気を集めていた業務改善助成金ですが、令和8年度においては当該取扱いが見直され、自動車が対象外とされるに至りました。この変更は、制度の活用を検討していた事業者にとって少なからず影響のある改正といえるでしょう。

一方で、現行制度においてもパソコン等のIT機器は引き続き対象経費として認められており、業務効率化に資する設備投資については依然として活用余地があります。また、申請手続きの分かりやすさや、比較的取り組みやすい要件設計といった点からも、設備導入を検討する事業者にとっては引き続き有力な選択肢の一つであるといえます。

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