専門的なスキルを持つ人材の力を借りたいけれど、費用の面でハードルを感じている企業に向けて、令和8年度の「大阪府副業・兼業人材活用促進補助金」の募集が開始されています 。本記事では、この補助金のポイントや対象となる条件について分かりやすく解説します。
目次
補助金の概要
この制度は、大阪府内の中小企業や中堅企業が、人材紹介会社の職業紹介等を活用し、初めて「副業・兼業人材」を活用した場合に、その経費の一部が補助される制度です 。
- 補助上限額:最大50万円が補助されます 。
- 補助率:対象となる経費の10分の8(80%)が補助されます 。
- 補助対象となる経費:人材紹介会社に支払う利用料(手数料など)と、副業・兼業人材へ支払う1か月分以上の業務委託料が対象です 。
- 注意点:消費税および地方消費税は補助の対象外となります 。
補助対象となる企業の条件
大阪府内に本社または事業所を置く「中小企業」または「中堅企業」が対象となります 。
- 中小企業:中小企業基本法で規定される企業や、知事が同規模と認める法人が該当します 。
- 中堅企業:資本金10億円未満かつ従業員2,000人以下の法人等が該当します(中小企業を除く) 。
- 対象外となるケース:大企業から一定割合以上の出資を受けている法人や、大企業の役員・職員が役員の半数以上を占める法人は対象外です 。
押さえておきたい活用の必須要件
補助金を利用するためには、以下の条件を満たしたうえで事業を実施する必要があります 。
- 初めての活用であること:新事業展開などのために、初めて副業・兼業人材を活用する事業であることが求められます 。
- 契約形態と期間:人材とは「準委任契約(業務委託契約)」を結ぶ必要があり、契約期間は1か月以上6か月以内と定められています 。なお、契約期間上限は7か月以降の副業・兼業人材の活用を妨げるものではなく、当該人材との契約を再度締結することで、7か月より長期で副業・兼業人材を活用することができます。
- 事前の業務従事の禁止:該当の人材が、申請日までに自社で業務に従事したことがないことが条件です 。
- 親族関係の除外:活用する人材が、企業の代表取締役や役員等の3親等以内の親族であってはなりません 。
- 事業の完了時期:令和9年2月26日までに、人材への報酬支払いを完了させる必要があります 。
- 実績報告の期限:事業終了後30 日 以内又は令和 9 年3 月5日のいずれか早い日までに報告してください 。
