もにす認定とは
もにす認定制度は障害者雇用を促進している事業者に対して厚生労働省がその取組を認定する制度となります。
この認定制度により、認定企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みの一層の推進が期待されます。
もにす認定の「もにす」とは、「共に進む(ともにすすむ)」と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられています。
変わったキャラクターですが、このロゴは障害者を企業が丸く優しく包み込み、多様性を受け入れ、「共に社会貢献をしていこう!」という前向きな想いが表されているとのことです。
もにす認定を取得することのメリット
もにす認定を取得すると「もにすマーク」が付与され、自社の商品やサービス、広告、採用広告、ホームページなどに表示することができ、障害者雇用を促進している企業であることをPRできます。
もにす認定を受けることで下記のメリットがあります。
①厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります
厚生労働省と都道府県労働局のホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができます。
また、認定事業主に限定した合同説明会などを企画する場合があります御社の魅力を広くアピールすることができ、求職者からの応募の増加が期待できます。
②日本政策金融公庫の低利融資対象となります!
もにす認定を取得することで、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」の低利融資の対象となります。
障害者雇用の取り組みに必要な設備資金や長期運転資金に使用できます。
③公共調達などの加点評価を受けられる場合があります。
地方公共団体の公共調達および国と地方公共団体の補助事業の加点評価を受けることができる場合があります。
もにす認定の申請方法
もにす認定を受けるためには、下記の4つの要件を満たす必要があります。
①以下の評価基準に基づき、20点(特例子会社は35点)以上得ること(取り組み関係で5点以上、成果関係で6点以上、情報開示関係で2点以上を得ること)
②法定雇用率を達成していること雇用義務がない場合でも、雇用率制度の対象となる障害者※を1名以上雇用していること
③過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
④障害者雇用促進法と同法に基づく命令その他の関係法令に違反する重大な事実がないこと
※この他にも条件がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
くるみん認定やえるぼし認定と比較して、提出する書類が多いように思います。
このあたりが、もにす認定制度が進んでいない原因なのかもしれません。
上記の書類が揃いましたら、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に持参又は郵送にて提出します。
また、事業所の主たる事業所を管轄するハローワークを経由しても提出できます。
もにす認定の申請支援
弊所では、もにす認定の申請支援・申請代行を行っております。
申請支援、申請代行を希望される方はお問い合わせフォームからご連絡ください。
〇もにす認定申請サポート:275,000円~(消費税込み)
詳細につきましては、初回面談の際に説明させていただきます。