大阪府豊中市、兵庫県尼崎市で技術・人文知識・国際業務ビザの申請

「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは

技術・人文知識・国際業務ビザは、就労ビザの一つです。日本社会の国際化を促進し、高度な専門知識を持つ外国人材を活用することを目的とした制度で、外国人が日本で専門的な技術や知識を活かして就労するための在留資格です。省略して「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれます。

対象となる業務内容

「技術・人文・国債業務」ビザはそれぞれ該当する業務が異なります。
働く内容とビザの種類が合っているか、また、働いた後も取得したビザの内容と従事している業務内容が異ならないように注意することが必要です。

技術

・理工系の専門知識を要する業務
IT技術者、システムエンジニア、プログラマー、機械・電気・化学などの各種エンジニアなど

人文知識

・法律、経済、社会学などの専門知識を要する業務
経営コンサルタント、会計士、金融専門家、マーケティング、広告、PR専門家など

国際業務分野

・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
通訳、翻訳者、語学教師、海外取引、広報、宣伝、デザイナーなど

技術・人文知識・国際ビザを取得する要件

「技術・人部知識・国債業務」ビザを取得するには、学歴や職歴についての要件があります。要件を満たしていない場合は不許可となります。

海外か日本の大学、もしくは日本の専門学校を卒業していること

大学については、日本の大学だけではなく、海外の大学を卒業していても大丈夫です。
大学卒業者の「学士」または短期大学卒業者の「短期大学士」、高等専門卒業者の「準学士」、専門学校卒業の「高度専門士、専門士」の学位を取得していることが条件となります。

注意が必要な点は、海外大学の場合、名称が「○○大学」という学校名であっても学士が取得できない学校もありますので、確認することが必要です。

また、学校で専攻した科目と、これから就く業務との関連性についても審査の重要なポイントになります。
大学卒業者については、ある程度要件は緩和されますが、専門学校卒業者は専門学校と業務内容が一致している必要があります。

学歴要件が満たせない場合

学歴要件が満たせない場合について、実務で働いていた期間(「技術」「人文知識」では10年、「国際業務」は3年)によって条件を満たすことができます。
こちらも、実務で働いていた業務内容と、これから就く業務との関連性は必要になります。

お申込みの流れ

STEP
無料相談のお申込み

・お問合せフォームまたは電話にてご連絡ください。
・直接面談のうえ、ご相談させていただきます。初回相談は30分まで無料です。

STEP
お見積りのご提示

・具体的な料金と作業内容をご説明します。

STEP
ご契約

・サービス内容にご納得いただけましたら、契約書を取り交わします。

STEP
申請書類の作成と提出

・必要書類を作成し、入国管理局へ提出いたします。

STEP
許可後のフォローアップ

・ビザ取得後の手続きや注意点をご説明いたします。
・在留期間更新の時期が近づいた際にはご連絡いたします。

技術・人文知識・国際業務ビザのご相談

まずはお気軽にご連絡ください。皆様の技術・人文知識・国際業務ビザ取得を全力でサポートいたします。専門知識を活かし、スムーズなビザ申請をお手伝いいたします。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポート地域

大阪府豊中市、兵庫県尼崎市のほか、大阪市(北区、西淀川区、淀川区、東淀川区、此花区、福島区、都島区、旭区、港区、大正区、西区、中央区、浪速区、天王寺区、阿倍野区)、吹田市、摂津市、茨木市、高槻市、西宮市、伊丹市など。
その他の地域の場合もお気軽にご相談ください。

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